実録 敷金返還請求本人訴訟3

お返事ありがとうございます。當麻先生、○山です。

本日7月16日、訴状と「甲第2号証」の写しをファックスにて遅らせて頂きました。
本来ならば公正な判断をして頂くためには「甲第1号証」である賃貸借契約書もお送りする必要があるとは思ったのですが、時間が許しませんでした。
後日、改めてお送りします。確か初めてお会いしたときはお見せしていませんよね?

六法には掲載>
 すいませんでした。浅薄な知識でものを言ってしまいました。手元の『mini六法』は「基本的な法律だけを集め」たものだとちゃんとまえがきにありました。

法令情報提供システム>
 !ありがとうございます!こんな便利なものがあったんですね!早速「お気に入りに追加」しました。
自分が当事者になっているせいか、消費者契約法ってかなり賃貸借トラブルを意識したものに感じられますね。

> 裁判所では感情論を取り扱いません

 そうでした。またしてもこちらも人格攻撃に陥っていました。いかんいかん。
なんだか勝てそうな気がしてきたため、つい調子に乗ってしまいました。平常心でいきます。

「争いのうまい人を恐れることは ない。本当に脅威となるのは争いを避けるのがうまい人だ  〜エッシェンバッハ」
                                                                       
              最近は格言集をよく手に取るようになりました   ○山


_____________


○山様

> 先日は部数の大きなファックスをお送りすることになってしまい、ご面倒をおかけしたことと思います。お手数ですがお目通しおきください。

もう拝見しましたよ。
反訴を出したほうが良いみたい。

> さて、今日はかねてよりお約束の電柱の看板ができましたのでご報告します。

貴方は有言実行するのですね。感心。

さて、理解を深めるために現在の東京都条例も参考にしておきましょう。
これは和解、話し合い解決型でして、裁判には関係がないけれど貴方以外にもこれを基準として争っている方が多いので、裁判官も知っているはず。
いわば、世間常識の基準として使えますし、相手方の請求項目に一つ一つ当てはめてみれば理論的に整理できますから利用したらいかがですか?


http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm
○ガイドラインのポイント

@原状回復とは

原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。



⇒ 原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化



A「通常の使用」とは

 「通常の使用」の一般的定義は困難であるため、具体的な事例を次のように区分して、賃貸人と賃借人の負担の考え方を明確にしました。

(参考図参照)



A  : 賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの

B  : 賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)

A(+B): 基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるもの

A(+G): 基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの



⇒ このうち、B及びA(+B)については賃借人に原状回復義務があるとしました。



B経過年数の考慮

前記BやA(+B)の場合であっても、経年変化や通常損耗が含まれており、賃借人はその分を賃料として支払っていますので、賃借人が修繕費用の全てを負担することとなると、契約当事者間の費用配分の合理性を欠くなどの問題があるため、賃借人の負担については、建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させるのが適当です。



C施工単位

原状回復は毀損部分の復旧ですから、可能な限り毀損部分に限定し、その補修工事は出来るだけ最低限度の施工単位を基本としていますが、毀損部分と補修を要する部分とにギャップ(色あわせ、模様あわせなどが必要なとき)がある場合の取扱いについて、一定の判断を示しています。
__________

このように家主は
1・借主の故意又は過失を原因として
2・通常使用と思えないほどひどい使用をした結果
3.損害が発生し
4.その額はいくらいくらである

ことを立証しなければなりません。
1・はあまり争点になりません
2.はガイドラインに書いてあることが通常使用の範囲かどうか
3.それを賃貸借契約上の債務不履行か、民法709条の不法行為か
が問題となるでしょう。
クリーニング代が何回も登場してくるので、重複請求部分を指摘し最後に金額が高すぎるかどうかという資料を出すことになります。
借主にひどい使い方があったことを写真、鑑定、仲介業者の陳述書などで立証できなければ、借主は原則としてワンルームなら2〜3万円程度の負担で済むはずですから反訴して取り戻す。少額訴訟手続きじゃできないけど。
仮に無理でも相手側の請求をゼロにする要素となるので、裁判官もゼロ和解を勧試してくれる可能性が高くなります。

___________○山さんからのお返事____________

當麻先生

○山です。

カレンダーとは全く無関係に働いています。因みに今週は17日に休んで以来、次の土曜29日まで休みの予定がありません。
労働基準法とは!?  いえ、すいません。日々楽しいからいいんですけどね。

今度も特に丁寧なご返事ありがとうございます。


ガイドライン>
 消費者生活センターでも勧められて参考にしています。本来なら契約締結前に参照すべきとのことですが、「減価償却は6年が目安」などは今回の場合でも 判断基準として使えそうだと思っています。
そういえば初めに請求が来たとき不動産屋に電話したところでは、大家にもコピー本を渡して説明もしたけど耳を貸そうとしなかったんだそうです。しょうがないですねえ。
>

> 敷金精算条例
 そういえば、つい先日のラジオニュースで敷引を無効とする判決が裁判で出た、というのを耳にしました。
慣習化しているものを無効と判断することは画期的なことですね。わりと大きく扱われていました。
私としてはまたひとつ心強い要素が増えました。

                                                                       
  ○山

________訴状案を送ります____________

 

収 入

印 紙

 

 

 

訴    状

  

平成17年  月  日

 

 東京簡易裁判所 御中

 

                原  告   ○山何 某 

  (送達場所)

〒157−0072 東京都世田谷区○○5−○○−○ メゾンドコラシメール ○号

                原 告   ○山

              電 話 090−○○○−○○

              FAX なし

 

〒1○○−00 東京都○区南○6−○−○ ○○荘2F

          被 告   ○○ ○男 

              電 話 03−○○○−○○○

              FAX 

 

敷金返還請求事件

 訴訟物の価額    金114,000円

 ちょう用印紙額 金2,000円


第1 請求の趣旨

 1  被告は,原告に対し,金114,000円及びこれに対する平成17年5月15日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。

 2 訴訟費用は被告の負担とする。

 3 仮執行宣言

 

第2 請求の原因

 1 建物賃貸借契約の締結

   原告は、平成16年4月9日、被告との間で次の内容の賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)を締結し、下記賃借物件(以下「本件賃貸借物件」という。)の引渡を受けた(甲1)。

 

賃貸借物件   ○区○四丁目○−○所在

○荘 102号室

   (住居表示)  

目  的    居住用住宅

賃  料    月額金57,000円

費    月額金1,000円

支払方法    毎月28日限り翌月分を被告の指定人に持参又は送付して支払う

賃貸借期間   平成16年4月9日から平成18年4月8日

料    更新後の新賃料の1か月分を支払う

 

 2 原告は被告に対し、上記賃貸借契約に際し、敷金を支払う旨を約し、平成16年2月26日敷金114,000円を交付した。

   なお、敷金の返還時期は、本件建物明渡し時と定めた(甲1)。

 

3 平成17年  月  日、原告は、本件賃貸借契約を解約し、同年5月14日、本件賃貸借物件を被告に明け渡した。

  原告は、明渡しまでに本件賃貸借契約から発生した賃料債務及び賃料相当損害金債務を履行した。

 

4 被告は原告に対し、原状回復に伴う下記費用は原告が負担すべきものであるが敷金を充当しても不足が生じるので不足分金168,090円を支払うよう請求した(甲2)。

 

    1.ルームクリーニング        金50,400円

       2.キッチン・床張替え        金37,275円

3.キッチン・クロス張替え      金19,685円

4.風呂タイル張り替え        金13,125円

5.風呂ペンキ目地補修        金20,630円

6.トイレ・クロス張替え       金11,810円

7.押入れ上下底板貼り直し      金11,810円

8.押入れ・フスマ補修        金11,550円

9.部屋・クロス張替え        金13,805円

   10.畳表張り替え          金 4,500円

   11.ドア・ペンキ塗替え       金38,010円

   12.換気扇・ペンキ塗替え      金12,600円

   13.部屋・床工事          金23,500円

                合計    金282,090円

 

 5 被告は、前項の費用につき、本件賃貸借契約に基づき原告が修繕義務及び原状回復義務を負うと主張するが、本件賃貸借契約における修繕義務とは賃貸借契約継続中において単に賃貸人の修繕義務を免除したものであり、賃借人に積極的に修繕義務を課したものではない。ましてや、退去時において、賃借人に修繕義務を課したものとは解されない。

 

 6 また、本件賃貸借契約に定める原状回復義務は、いわゆる収去義務を定めたものであり、本件賃貸借物件を賃貸開始時のまっさらな状態に戻すことまで求めるものではない。原告は本件賃貸借物件を通常の用法に従って使用してきたものであって、それに伴う汚損等は当然賃料によって賄われるべきものであるから、その損失を原告が負担する義務はない。

 

 7 よって、原告は被告に対し、敷金返還請求権に基づき、原告が被告に差し入れた敷金114,000円及びこれに対する敷金弁済期日の翌日である平成17年5月15日から支払い済みに至るまで年5パーセントの割合による遅延損害金の支払いを求める。


 

証拠方法

  甲第1号証   建物賃貸借契約書

  甲第2号証   敷金精算明細書

 

附属書類

1 訴状副本             1通

2 甲号証(写し)         各1通

_____________以上訴状原案、以下メールの続き_______________

○山様

> カレンダーとは全く無関係に働いています。因みに今週は17日に休んで以来、次の土曜29日まで休みの予定がありません。
> 労働基準法とは!?  いえ、すいません。日々楽しいからいいんですけどね。

それなんだよなぁ大切なことは。
チクセントミハイのフローの状況。
何よりですよ。


一昨日、東京司法書士会主催の商事法務研修があり、テーマはLLPでした。
有言責任事業組合のことで映画制作や企業内ベンチャービジネス支援を目的とした短期かつ配分自由裁量を認めた組合のことです。
法人格がないのですが、契約そのものを登記の対象とします。資金出資者、特許提出者、ノウハウ提供者など、幅広く人材活用し、法人課税をスルーして機動的な活動を認めるというものです。組合は原則として個人課税になり、法人課税されないので企業内研究チームなどを作る場合に有効です。
アメリカの映画制作会社でも既に広く採用されており、また弁護士法人などでも使われていますが、経済産業省が各省協議を実施したところ9士業所管の各省からクレームが付き、日本では士業がこの組合制度を利用することは認められませんでした。已む無く、政令にその旨を規定したそうです。
どうもなかなかうまくアメリカの制度をそのまま日本に輸入することは難しいようですが、他の事業ならば適用がありますので今後利用されるでしょう。


> こんなの「お礼」にはならないかもしれませんが、自分にしかできないことで気持を伝えることが出来れば、私自身幸せです。

感情表現は結構難しいので、私はペットの存在に注目しております。
自分で餌も探せない犬がなんで失業者大量時代に生きていられるのか?不思議ですが、存在感は認めなければなりません。
人間嫌いの社会人が増加する中で、ペットは癒し系のプレゼンスを持っている。しかしペットはそんな評価を知らない。
存在そのものが貴重なんですね。
後は相性です。
弁護士に仕事を紹介しても、最近は相性を判断して決めているようです。
変な客も増えたので、内部でストレスが貯まるからだそうです。

> ガイドライン>
>  消費者生活センターでも勧められて参考にしています。本来なら契約締結前に参照すべきとのことですが、「減価償却は6年が目安」などは今回の場合でも判断基準として使えそうだと思っています。
> そういえば初めに請求が来たとき不動産屋に電話したところでは、大家にもコピー本を渡して説明もしたけど耳を貸そうとしなかったんだそうです。しょうがないですねえ。

ガイドラインは和解型にしか使えないので決め手にはなりませんね。
そもそも、しょうがない人は他にいくらでもいるので、今後一つ一つ潰していかねばなりません。
貴方の隣人が不幸ならばいつしかそれが廻ってくるものですから。
ビジネス感覚が良い人は、必ず良き補助者、友人、ライバルに恵まれています。

>
> > 敷金精算条例>
>  そういえば、つい先日のラジオニュースで敷引を無効とする判決が裁判で出た、というのを耳にしました。
> 慣習化しているものを無効と判断することは画期的なことですね。わりと大きく扱われていました。
> 私としてはまたひとつ心強い要素が増えました。

有効とする判例もあるので糠喜びは危険ですよ。
判決にはバラツキがあります。
こちら側はただ相手が立証すべき「損害」をひとつひとつ潰していけば良い。
ただそれだけでは「負けなかった」だけですので、もし和解勧試となった時は「二か月分の敷金返還請求権の処分については留保します」と突っ張っておいたほうが面白いですね。
結審後に返還請求訴訟を提起。
そうゆうと裁判官は困って地裁へ移送するかも。
美術系自由業なのだから、絵の具同様裁判所も自由に使いましょう。
防戦一方じゃ遊んだことになりませんから。

__________○山さんからのお返事_______

當麻先生。
お返事ありがとうございます。○山です。
よもやま話200話、おめでとうございます。

早いものでもう8月になってしまいました。
撮影中のひと月はぐったりするほど長いものですが、自分が使える時間の割合としてはあっという間です。急ぎ答弁書の作成に手を付けました。
いざ書き始めると、テキの請求項目は13にも及ぶため(しかし重複するものもかなり多いですが)、ひとつひとつ反論を書いていると結構な手間です。
相手はただ箇条書きしているだけのものに逐一真面目に答えていると、なんだか腹が立ってきて、コンチクショウ、コンチクショウと呻きながら筆を進めています。
しかしこの「紛争の要点に関する意見」の欄には「書ききれない場合は裏面を利用して下さい」とありますが、それでもなお書ききれないときは別紙にしても いいのです?
裁判官もあまり長文だと読むのが面倒で好感を持たれないかもしれませんし、出来る限り簡潔にして詳細は口頭で話した方がいいのかな、とも思うのですが ‥‥。



>
> チクセントミハイのフロー>
 一読したとき、なんだかすぐには解りませんでした。
 當麻先生とお話ししていると、自分の知らない言葉(あるいは忘れている言葉)が多く登場するので為になります。早速調べました。
 「フロー理論」、そういえば大学の心理学の講義で習ったような気がします。
 確かに、深夜、時計がてっぺんをまわるころになるとスタッフ一同脳内麻薬がフローするのか、ヘンなテンションになることがままあります。
 楽しくなるのはいいのですが、ケガしやすくなるので注意が必要です。
 そうでなくても汗なら普段からフローしていますけどね。ミニチュアセットのライトの光熱はアクリルが歪むほどです。

> LLP=有限責任事業組合
> 法人格がないのですが、契約そのものを登記の対象とします>
 日本の映画界にももちろん製作会社がありますが、現場で実働する末端のスタッフはその殆どがフリーランス、別な表現で言えばアルバイトに過ぎません。
 アメリカのように、小さな作品でも常に作り続けていればいいのですが、自前で製作するよりも売れる洋画の配給にまわったほうが儲かるのが日本の現実です。
 製作会社が「製作」を行わないほどですから、余分な人員を養えるだけのゆとりなどあろうはずもなく、「社員」として人をつなぎ止めておけないのです。
そのことがますます人材の業界からの離脱を助長しています。ソフトウェアとしての技術には日米間にさして格差はなくなっていると思いますが、いかんせんおおもとの資力に問題があるのです。
労使間の交渉を行う以前に、まず仕事そのものが増えて行かなくては今後の日本映画界の見通しは暗いと思います。
もしかするとアメリカの制度の輸入が滞るのもこうした事情に一因があるのかもしれませんね。

>
> 「二か月分の敷金返還請求権の処分については留保します」と突っ張っておいたほうが
> 面白いですね。
> 結審後に返還請求訴訟を提起。>
 と、いうことはこの作戦でいく場合、少額訴訟では反訴が禁じられているわけですから、初めから通常の訴訟として審理することを要求しておかなくてはならないのですよね?
反訴の提訴は、判決の出る前ならば、口頭弁論中のどのタイミングで出してもいいものなのですか?いいのであれば、原告側の請求を潰し終えた後のほうがかなり有利ですよね。


> 美術系自由業なのだから、絵の具同様裁判所も自由に使いましょう。
> 防戦一方じゃ遊んだことになりませんから。

先生にこういって頂けると本当に楽になります。
裁判も場合によってはゲームとして楽しめるという感覚、ようやく解ってきました。
ただしこのゲームはやり直しがききませんから、超・真剣に遊ぶつもりです。                                                                   実はペットは爬虫類が好きです。飼ってはいませんが。        ○山




________On 2005.8.3, at 14:37 Asia/Tokyo, 當麻誠/東京 wrote:_________


お早うございます。當麻先生、○山です。
お答えいただいたのにお返事が遅れてしまいましてすみませんでした。
‥‥そういえば映画・テレビ業界人は昼夜を問わず「お早うございます」と挨拶する習わしがあります。何故かは私にも分かりませんけれど。


> 今後友人や身近な人を救うことも可能>
 本当にそうですね!
 自分の為のみならず、他人を助けることまでできる知識が得られるならば、人生にこれほど貴重な経験はありません。
 災難と思わずチャンスだと思うことにします。

>
> ポイントとしては相手の作成した請求事項に対応して「第何項は否認する」理由:自然損耗とだけ書けばよい
 これならなんとか送付された答弁書の裏面で収められそうです。まとめ直してみます。


> いいですね、この表現。
> 文学的です
 いえ、「てっぺんまわる」は日付が変わったことを示す業界用語的な表現に過ぎません。
 ほかに、本来は地面に対して水平なはずのものを、天面が見えるよう、カメラの方向に傾けて設置することを「八百屋にする」なんていいます。
 これまで映画の世界を作ってきたひとびとのユーモアがうかがい知れると思いませんか。

> その際、被告の敷金返還請求権を含めて今後一切貸し借りなし、とされる公算が大きい

 うーん、喧嘩両成敗というわけですね。
 しかし私としては、やってもいないことで責めを負うことは納得しがたいので、あくまでもこちらの返還請求権を主張してみたいと思います。

                       いけません、遅刻寸前です。では!         ○山



__________→遅刻注意__________

○山殿

> ‥‥そういえば映画・テレビ業界人は昼夜を問わず「お早うございます」と挨拶する習わしがあります。何故かは私にも分かりませんけれど。

永島瑛子さんの元マネージャーさんから聞いた話ですが、俳優は時間契約だから途中から撮影現場に入ることも多い。
よって、ごちゃごちゃ人が多く出入りする中で、自分が到着したというその存在を示し、タイムチャージを宣言すると共に、撮影に神経が集中している監督やその他のスタッフさんに邪魔にならないよう、次ぎのカットがスタンバイできることを側近に知らしめる。
現場に入る時間が皆バラバラだし、その日、初めて会うことになるから「おはようございます」となる。と聞いております。

> > 今後友人や身近な人を救うことも可能>
>  本当にそうですね!
>  自分の為のみならず、他人を助けることまでできる知識が得られるならば、人生にこれほど貴重な経験はありません。
>  災難と思わずチャンスだと思うことにします。

前向きな人生は何かを生むが、後ろ向きの人生は過去にしばられるだけで、未来の発展性の邪魔になる。

> > その際、被告の敷金返還請求権を含めて今後一切貸し借りなし、とされる公算が大きい
>  うーん、喧嘩両成敗というわけですね。
>  しかし私としては、やってもいないことで責めを負うことは納得しがたいので、あくまでもこちらの返還請求権を主張してみたいと思います。

先ず相手の請求をゼロにする。
次にとっておきの控え選手である返還請求権を別訴で持ち出す。
向こうは、敗訴でがっくり、残念やれやれ、という感じだから畳み込むような提訴でダメージ二倍。

しかしそうなると面倒だから、あなたから別訴が出来ないように一緒にして更に足して二で割るような和解勧試も多いのです。
早く処理することが簡裁の使命だから。
先ず相手の出した証拠を徹底的につぶすことに専念しましょう。

元々裁判所とは正義を認定するところです。だから公開審理が原則なのです。
ところが原告被告双方とも自分の主張が正義だと思っている。
> いけ ま せん、遅刻寸前です。では!         
時間にだらしない人はお金にもだらしない。
つまり物理的管理が出来ないということ。
あなたは忙しい中、この一行をしたためたわけですから、それだけでも立派です。
きっと裁判官に理解してもらえると思いますよ。


_________どうにか遅刻は免れました___________
當麻先生 


> 永島瑛子さんの元マネージャーさんから聞いた話ですが>
 なるほど。反対に教わってしまいました。知識が広いですね、當麻先生。
 私たちはもうすっかり体に染みついてしまっているので、業界と関係のない人にまで夜でも「お早うございます」とやってしまうことが頻繁にあります。

 余談ですが、その日の作業が徹夜どころか翌日の昼までかかってしまったときの時間を表す業界の表現で「終了時刻は××日の午後36時」なんてのを思い
出しました。
 これに対し、「どこの星だよ、ここは地球だぞ」というツッコみがよく聞かれます。

> 先ず相手の出した証拠を徹底的につぶすことに専念しましょう
 やります! 相手側がどんな証拠を出してくるかは分かりませんが、それが何であれ、「原告に負担の義務がある」というような内容のものは
 なにかよほどのインチキがないかぎりは出てこない筈です。

>
 ところで、今週10日水曜、漸く撮影が休みになりそうなのですが、先生のご都合さえよろしければ、一度答弁書の下書きを見ていただけないでしょうか?
 まだ本当に下書きの段階ですが、10日の午前中を使ってある程度仕上げるつもりです。
 可能ならば午後3時〜4時くらいにお伺いしたいのですが、もしも不都合がございましたら後日にさせていただきます。お返事頂ければ幸いです。

                                                                       
                ○山
                              
_________

>  可能ならば午後3時〜4時くらいにお伺いしたいのですが、もしも不都合がございましたら後日にさせていただきます。お返事頂ければ幸いです。

大丈夫ですよ

__________
「お早うございます」當麻先生。○山です。

  先日はお忙しい中、私の答弁書に大変丁寧な添削をしていただき、本当にありがとうございました。
 その後、お教え頂いたことを元にして、答弁書を書き直しました。
 今月17日の提出を目標としています。大詰めのご意見を頂戴できれば幸いです。
___________
ありゃ?遅かったか?今日22日に漸くメールを開いたところです。(注:當麻は夏休みに突入していたため開封が遅れ、上記メールをみてあげられなかった^^; )

__________提出して来ちゃいました___________


當麻先生、お早うございます。杉山です。


> ありゃ?遅かったか?今日22日に漸くメールを開いたところです>
 いやー、先週は世の中はお盆休みだったんですね。まったく気付きませんでした。

 「夜書いたラブレターは、朝見直せ」の格言どおり、先生にお送りしたファイルをあの後更に推敲して、より冷静な表現にできたと思います。
 予定どおり17日に、行ってきました簡易裁判所。
 それはそれはもうあっさりとしたものでした。
 受付の年配の女性は「はーい、ごくろうさまです。じゃ、こことここにハンコねー。」と近所の商店のおばちゃんのように応対して下さいました。
 本人確認さえされませんでしたけど、いいんでしょうかね。

 撮影も日を追うごとに忙しくなる中、あー、答弁書書かなきゃー、とひっかかっていた気持が漸く楽になりました。
 この気持は何かに似ているな、と思ったら、そう、夏休みの宿題の提出期限が迫っている時の気持だったのでした。

              
                                                                  
夏休みは ないのに宿題だけある‥‥      ○山
 
________そろそろ始まる________


ご無沙汰しています、當麻先生。○山です。
いよいよ口頭弁論期日も明後日に迫りました。
今は不安感よりも、ほどよい緊張感が心地よくさえあります。
先生にお会いする前の打ちひしがれた自分が嘘のようです。
重ね重ね、ありがとうございます。

証人とも打ち合わせをすることが出来、戦い方も概ね固まりました。
とは言っても、証人には「嘘は言わなくていい。分からないことは分からないと答えればいい。それだけで充分。」と言っておいただけです。

念のため、当該物件の間取り図を書いているところですが、さすがにこれは原告が当日用意してくる可能性も高いので、証拠書類としては申請しないでいこう かと考えています。

とにかくこの裁判では原告の請求を無効化することに集中し、こちらの敷金返還請求権は断固留保し、結審後に別訴を提起する、ですよね。
どこまでやれるか分かりませんが、イベントだと思って楽しんできます。
結果が出次第、ご連絡いたします。
                                                                       
                  ○山

_________裁判官は和解をしたがる__________

公平な裁判を望みたいところですが
裁判官や登記官は処理数を勤務評定の一部として掲げられているので、必ず和解を勧めます。最初に、不利と見た当事者を別室に呼び、和解条件を提示し、従わねば判決するぞ、という。
次に裁判官が心証を良くした者を別室に呼び、相手がこれだけ折れてきているのだから貴方も意地を張るな、長期戦になったらよいことはないぞ、という。
どうみてもヤクザの難癖を思われる名誉毀損事件を提訴されたケースでも、「相手が弁護士を使って提訴してきているのだから、せめて二万円ぐらい払ってやってくれないか?」と言う。そのお客さんは断固拒否して結局判決でゼロにしたけど。

> いよいよ口頭弁論期日も明後日に迫りました。

ふむ。

> 今は不安感よりも、ほどよい緊張感が心地よくさえあります。

いいねー

> 先生にお会いする前の打ちひしがれた自分が嘘のようです。
> 重ね重ね、ありがとうございます。

いえいえ、貴方の努力でしょう、前向きに物事を捉えるという。

> 証人とも打ち合わせをすることが出来、戦い方も概ね固まりました。

被告側申請による在廷証人は書面化されたものがあると有利です。
前にも言ったけど。

> とは言っても、証人には「嘘は言わなくていい。分からないことは分からないと答えればいい。それだけで充分。」と言っておいただけです。

宣誓は省略されるけど、テープにとるから緊張する方もいらっしゃいます。
その程度のことで十分です。敷金返還少額訴訟などは裁判官は毎日多数経験していますからウソかどうかはすぐ見破りますので余計なことはしなくてよいです。

> 念のため、当該物件の間取り図を書いているところですが、さすがにこれは原告が当日用意してくる可能性も高いので、証拠書類としては申請しないでいこうかと考えています。

相手を説得するのではなく、裁判官を説得するのですから、こちら側で用意し、原告がしどろもどろになってきたら提供してあげるという手もあります。心証を傾けるため事実認識に正確性を持たせるためです。
提出は相手がモタモタするまでまちましょう。

> とにかくこの裁判では原告の請求を無効化することに集中し、こちらの敷金返還請求権は断固留保し、結審後に別訴を提起する、ですよね。

そうです。
そのためには和解提案前に徹底的に原告の請求原因となる建物に損害を与えた事実をひとつひとつ、潰していかねばなりません。
原告が諦めて説明をやめたとしても、こちら側は「じゃ、この項目については請求金額ゼロですね」、という言葉を確認しましょう。

> どこまでやれるか分かりませんが、イベントだと思って楽しんできます。
> 結果が出次第、ご連絡いたします。

人生はいかに数多く感動して、死ぬか、だよね。
喜怒哀楽は生きている時しか経験できないから。
大分余裕が出てきたね。これは落ち着いて「事実を裁判官に理解してもらう」という姿勢に具現化されることでしょう。
落ち着いて頑張って下さい。

たいまより


________いよいよ決戦の火蓋が切られることになった。一生に一度あるかないかの裁判、さてその結末はいかに?次週をお楽しみに_______(^.^)