実録敷金返還本人訴訟2

 ○山です。
 いつも丁寧きわまるご返信ありがとうございます。
 あまりにも「ありがとうございます」ばかり言っているので、何か他の表現がないものかと考えるのですが思い当たりません。
 仕方がないので、これからも事件解決まで、「ありがとうございます」を言い続けることにします。


 昨日の騒動から一転、敵は不気味な沈黙を見せています。
 裁判所にでも行っていたのかもしれません。訴状が届くのが少しだけ楽しみになってきている自分がいます。
 
 それにしても當麻先生は1分くらい目を通されただけなのによくあの書類の内容を詳細までご記憶ですね。驚きました。
 「昨今の敷金トラブル〜」のくだりなど、本筋とはなんの関係もない部分なのに。
 それから、先生に表現力を認めて頂けるとは恐縮です。しかし私は調子に乗りやすい質なので、あまり褒めないでやって下さい。
 現に危うく自分まで人格攻撃に走るところだったのですから。ご指摘に感謝します。

 
 さて、手裏剣も研ぎすぎるとそれ自体が小さくなってしまいます。いつもいつも訴訟のことばかり考えていたのでは気持ちが磨り減ってしまいますので、気
分を変えて私の仕事の様子をご紹介します。

(以下略)

__________當麻から○山さんへの返事_____________


 RE: ○山です。タイトル__今日は何も起きませんでした。→順当

たいまです

>  いつも丁寧きわまるご返信ありがとうございます。
>  あまりにも「ありがとうございます」ばかり言っているので、何か他の表現がないものかと考えるのですが思い当たりません。
>  仕方がないので、これからも事件解決まで、「ありがとうございます」を言い続けることにします。

某銀行の支店長室には大きく「ありがとう、すみません」と平仮名で書いた文字が掲額されておりました。
基本なんですね。どこかの誰かに支えられて生きながらえているのが我々人間社会というものですから。

一方、理論的には素晴らしいはずの計画経済を標榜し、ノルマで組み立てられていた共産主義計画経済は破綻しました。
義務と感謝という概念では社会の組み立て方が大きく変わるものですね。

>  昨日の騒動から一転、敵は不気味な沈黙を見せています。

多分、誰か参謀がついたな?と、あちこち相談している最中でしょう。みくびっちゃいけないよ、という貴方の言葉とも言えるボディランゲージがようやく通じたようです。

>  裁判所にでも行っていたのかもしれません。訴状が届くのが少しだけ楽しみになってきている自分がいます。

そうです。外から自分をみつけることが大切です。客観性付与。
苦しみは楽しみに転嫁させる。
例えば神による命令が我が試練だと捉えるキリシタンは弾圧に強かったですよね。
不当に投獄されても、監獄内の悪人を見ながら神と一人対話していたから屈しなかったわけです。
厳しい仕事でも、そこに何かひとつちっぽけでもいいから楽しみを見つければ耐えられるものです。幸福の総和論はその後に展開されるのです。
まだ、先の話ですがね。

ところで
裁判所へ大家さんが行ってくれるとこちら側も助かる。
出来るならばあちらこちらへの相談に会場へ行ってもらいたい。
早く気が付いて欲しいな、法環境と相場変化現象を、という願い。

しかし、内心変化したとしても、請求書を撤回してもらわないと今度はこちら側の心境に決着がつかないことになる。
タイムスパンとしては1〜2ヶ月。
ここまで相手側が法的処理に関してノーアクションだったら、こちら側から返還請求訴訟を提訴してもよい。
そこで決着がつきますから。

責めてこなけりゃ催促する、これ、将棋の常套手段。
敵が諦め、落ち込み、狼狽しているところを叩く。
イスタンブール攻略は先ずボスフォラス海峡封鎖→経済封鎖から始まりました。
実はその前も攻め込んだけれど、城壁が高いので、そう簡単には落城しなかったのです。
それでイスラムのアフメット王は作戦を変え、海峡をまたぐ二つの砦に鉄製のロープを張り、行きかう船から通行税をとり、軍資金をためこみつつ、イスタンブールへの補給路を断った。
兵糧攻め。

今回は知的兵糧攻めをしようというわけです。

でも、相手から仕掛けてくることもあるから、その時は主戦論が我が軍の方針となる。
変化対応という。
この変身パワーこそ、現代社会を行きぬく方策です。

>  それにしても當麻先生は1分くらい目を通されただけなのによくあの書類の内容を詳細までご記憶ですね。驚きました。
>  「昨今の敷金トラブル〜」のくだりなど、本筋とはなんの関係もない部分なのに。

相手の心を詠めば、イメージは繋がるものです。
粘着タイプかどうかは、あの文面ではまだ判断できませんでしたけど。
そして、今後のアクションについては、タイムスパンが重要な判断要素となります。
何日考えて、その後どのようなアクションを起こしたのか?
を考えると、出方が予想できます。
性格とか心がわかれば、貴方が強く出るべきか、一旦引いてみるか、ほったらかしにして、次ぎのアクションまでジャンプするか、などなど、様々な対応が考えられることになります。
見えれば怖くない。知らない、理解できない、相手が見えない、だから怖いのであって、分析に客観性を帯びるならば怖くなくなるのものです。共に分析しましょう。

 
>  さて、手裏剣も研ぎすぎるとそれ自体が小さくなってしまいます。いつもいつも訴訟のことばかり考えていたのでは気持ちが磨り減ってしまいますので、気分を変えて私の仕事の様子をご紹介します。

うむ、ここがいいですね、大卒は。たいがいの高卒は休まず、頑張ってしまうか、さぼるか、しちゃうんです。
休むことを知る。それが大切。
一服とか休憩とか睡眠。
勝負するのは一生に3回だけ。普段から徹夜仕事してそれを自慢げにしているようでは、計画性なし、と悪い判断をされてしまいます。
普段は休み休み脳を使う。土方だって、よくみていると1時間に5分休憩しておりますよ。大工は二時間に10分。
これが仕事を永く続ける秘訣ですよ。短期と長期では時間配分システムも異なります。


> ところで當麻先生、もしよろしければ今撮影中の怪獣映画のミニチュアセットに「當麻司法書士事務所」のお名前をどこかにちらりと出させてはもらえないでしょうか? 当然ながらお電話番号などは表記しません。

ぎゃはは(^.^)(^.^)、じゃ、表記しておいてよ、同職はどうせ誰も気が付かないから。

> 映画の舞台は名古屋の設定なので宣伝にはなりませんが。実現するなら多分、電信柱の広告とかになるでしょう。『當麻司法書士事務所 この先曲ル→』と いうような具合です。

洒落になるかな、作品として。
ま、判断は貴方に任せるけど。

 ____________○山さんからのお返事、来ましたよ、変なのが___________

 ○山です。
 今回もご返信ありがとうございます。
 當麻先生のご返答には日々、闘う勇気を頂いています。
 
 まずは、怪獣映画のミニチュアセットへの登場には、ご了承頂けたものと解釈し(笑)、早速製作に取りかからせて頂きます。
 出来上がりましたら画像をお送りします。お電話番号、ホントに書いちゃうと特撮マニアからいっぱい電話が架かってくるキケンがありますので自粛します。
 たとえ一瞬しか映らなくても、公開後にDVDで発売されたとき、逐一静止画で眺める趣味の人が、世の中には大勢いるんです。
 
 で、本題なのですが、いやもう、すごいのが来ましたよ。今回もまた普通郵便で。印鑑もなく。手書きで。
 本当は書き写すのも気分悪いのですが、それではレポートにならないので我慢して以下に全文を記します。ご笑覧下さい。 右()内は筆者による感想ある
いはツッコミ。



6月25日に内容証明が送られてきまし
何の連絡もなしに一方的な形で、                 (←お前もやんか!)
その後何回電話しても出ず
解約届に記してある勤務先の会社         (←「契約書」の間違いだろう)
に電話をしてみれば「平成5年ごろ1〜2ヶ月で
退社しました」と嘘の記載、先方の会社の
人も困惑していました                      (←お前がさせたのがわからんのか)                 
     
引っ越しをしていった時の言葉と、今の事実が
同じ人物だと思えません
大変な憤りを感じています
 
先に請求した金額を平成17年7月1日までに             (←封書が着いたのは6月30日。配達証明さえ取らないのに郵便事故 でもあったらどうするんだ)

郵便書き留めで送金して下さい
7月1日までにない場合7月4日に訴訟します             (←「提訴」の間違いだろう)
裁判所に於て何回でも納得いくまで                 (←「何回でも」はムリだ)
やりましょう一ヶ月後にはお会いできると思います
 
尚、その時の訴訟金額は譲歩した金額では              (←「請求金額」の間違いだろう)
ありません
賃貸契約証書の第5条・、特約条項、確認書
実例による善管注意義務違反(カビ、水もれ、            (←どれもこれも知ったことか。立証できるもんならやってみろ)
油よごれetc).トイレのカビによるクロスはりかえ
風呂ガビ(*原文ママ)によるペンキぬりかえ、タイルなおし
キッチン、クロス、油よごれによる換気扇の     
クリーニング、ぬりかえ、以前に工事した床の金額          (←*もう2年ぐらい前、床下からの湿気で床板ごと畳が腐ったことがあ りました。床は直してくれたが畳はこっちが負担)

(水槽による、重み、湿気).                                                          



全工事、全金額を請求します                     (←さすがにムリだろう)
又、解約届に嘘の記載をした事、(第13条)            (←「契約書」だってば)
これも何かの対象になるかもしれません               (←「何か」って何だ)
 
保証人の方にはまだ連絡していませんが解決が出来ない場合、連絡を取らせていただきます                         
 (←これだけは心配。判決が出た後もぐだぐだ言われそう)                      

金額の問題ではなく                          (←決まり文句)
私に対しての侮辱は許さないです.                 (←えー?いつ?)


        以上/
 
        平成17年6月29日.




 う〜ん、なんか活字にすると迫力(面白味)が激減しますね(笑)。筆跡からものすごい怒りが漂ってるんですが、私はスキャナーを持っていないのでお見 せできなくて残念です。
 

それにしてもインターネットで敷金トラブルについて調べると出てくる展開のステレオタイプ。文章も支離滅裂で理性のかけらも感じられません。
また、この人は訴訟や借地借家法について、何の知識もなく、また誰かに相談した様子もない、ということをおもいっきり露呈しています。手裏剣大ハズレ です。

とはいえ、きちんと調べていなかったら恐怖を感じていたでしょうね。
これほど余裕を持って、笑みさえ浮かべながらこの手紙を読めるのも、當麻先生のご助言があったればこそのことです。本当に感謝しています。ありがとう ございます。
 
今回の対処法だけは私にも判ります。
「訴状が届くのを座して待つ」で、いいですよね?
なにせ明日は大事なキャメラテスト。現金書留を朝イチで速達なんてやってられません(笑)。

 それからこちらは今日6月30日、引っ越しを手伝ってくれた当時の職場の後輩が偶然撮影所を訪れ、彼から「引っ越しの際、室内に特に目立った汚損・毀 損はなかった」旨の覚え書きをもらうことができました。
私は信心深いほうではありませんが、ひとがその主観として幸運、不運を感じるとき、その「偶然」に出会う確率的な分子の、それこそ天文学的な小ささ (そもそも地球の存在とか)を思えば、それをもたらす何者かの「力」あるいは「意志」を見いだすのは自然なことであり、それを『神』と呼ぶのはそのひとの自由だと考えています。
ゆえに私は今日の偶然を神に感謝します。無論、當麻先生にめぐり会えたことも。

ところで、反訴を起こすときは私自身も裁判所へ出向かなくてはならないのでしょうか? 急に実務的な話になって申し訳ありません。手持ちの資料にはな
いのでどうかお教え下さい。
                                                                       
                    ○山何某

__________上記メールに対する當麻の返事_____________

たいまです

>  今回もご返信ありがとうございます。
>  當麻先生のご返答には日々、闘う勇気を頂いています。

勇気さえあれば、事務レベルはそれほど心配ない。
釈明といって、裁判官がかような定型的な事件については議論を誘導してくれますから、あまり難しく考えることはありません。


>  で、本題なのですが、いやもう、すごいのが来ましたよ。今回もまた普通郵便で。印鑑もなく。手書きで。

内容証明郵便の配達証明つきだと受領拒否されるから、普通便で送り、公判では、「着いているでしょ?」と畳み込むこともあります。
が、それは数度内容証明郵便を受領拒否された後のテクニックです。
公判前に、「何事も真実を隠さず述べます」と宣誓させられるので、堅くなっているところへ、これを証拠として提出するわけですが、簡裁では宣誓省略。
普通便なので「もらってません」と言われれば、このメールのやりとり以外は全く証明力なし、という扱いです。

>  以下に全文を記します。

>退社しました」と嘘の記載、先方の会社の人も困惑していました                                    

ふむふむ、はまってきましたね。
    
> 引っ越しをしていった時の言葉と、今の事実が同じ人物だと思えません
>大変な憤りを感じています

思い違いは無能力のアカシ。
怒るだけなら猿でも出来る。
猿にできないことは請求権の根拠を裁判官に対して立証することである。

>先に請求した金額を平成17年7月1日までに          (←封書が着いたのは6月30日。配達証明さえ取らないのに郵便事故でもあったらどうするんだ) 
>郵便書き留めで送金して下さい

請求日と請求金額の特定がなされておりますね。

>      7月1日までにない場合7月4日に訴訟します    

どうぞ、お待ち申し上げております。
こっちは忙しいので早めにやりましょう。
  
>裁判所に於て何回でも納得いくまでやりましょう。一ヶ月後にはお会いできると思います

一ヶ月というのは誰かに聞いて書いた数字ですね。
提訴すると訴状が貴方に送達されますが、提訴からだいたい一ヶ月後を期日として裁判所が決めてきますから。
結論について双方が納得いくはずがないのです。最初から主張が対立しているのだから。
何度でも→、少額訴訟なら一回こっきり。
だから原告は十分な証拠をそろえなければならず、証人がいるならば、陳述書にしたためたうえ訴状に添付し、更に弁論期日に在廷させます、っていうぐらい書かなければなりませんけど、大丈夫でしょうかね?大家さんは。

>尚、その時の訴訟金額は譲歩した金額ではありません。

そりゃそうですよ、普通は。額を膨らませて威嚇しているつもりなのでしょう。
           
>賃貸契約証書の第5条・、特約条項、確認書

承知。

>実例による善管注意義務違反(カビ、水もれ、           
>油よごれetc).トイレのカビによるクロスはりかえ
>風呂ガビ(*原文ママ)によるペンキぬりかえ、タイルなおし
>キッチン、クロス、油よごれによる換気扇の     
>クリーニング、ぬりかえ、以前に工事した床の金額          
>(水槽による、重み、湿気).                  
>全工事、全金額を請求します       

ここまで読めば、裁判官はどこが争点なのかわかります。
善菅注意義務という抽象的な言葉の解釈です。
建物は生き物だから日々手入れしなければなりませんが、賃借権は期限を定めた占有だから、躯体については賃借人は感知しようにもできないし、使うことを許されたのだから、使った部分は減るのが当たり前。
ですから、この大家さんの主張の中から経年変化部分と自然損耗部分をえりわけて、ひとつひとつに負担すべき者と金額を定めます。
尚、全金額を請求するのは大家さんの自由です。
ですから当方としても敷金全額請求することも自由です。

            
>又、解約届に嘘の記載をした事、(第13条)            (←「契約書」だってば)
>これも何かの対象になるかもしれません               (←「何か」って何だ)

あはは。(^.^) ナラネーヨ
何かの対象とは儒教精神に基く人格攻撃要素ということでしょうか?
横着して電話で確認をとろうと安直な態度をとるから、かような自信のない文章になってしまったものです。アーメン。

>保証人の方にはまだ連絡していませんが解決が出来ない場合、連絡を取らせていただきます      
                   
> (←これだけは心配。判決が出た後もぐだぐだ言われそう)                      

主たる債務で判決がおりたら保証人には請求できません。

>金額の問題ではなく                        
>私に対しての侮辱は許さないです.                 

自分の主張は絶対だ。今までどの入居者もリフォーム代金請求に応じてくれたのに、逆らったのはおまえだけだ、と言わんばかり。
自分に逆らうこと自体が侮辱なのだ・・・・この手紙はかなり興奮しながらしたためたのではないでしょうか?
血圧のほう、大丈夫かな?

因みに、當麻は昨年立ち退き請求事件を受託し大家さんの味方をしましたが、いざ提訴しようと思ったらあるはずの証拠がない、どれもひとりよがりの思い込みのメモみたいな証拠ばっかりしかなかったので提訴できず、示談にしました。
その大家さんは先月死亡しました。

>それにしてもインターネットで敷金トラブルについて調べると出てくる展開のステレオタイプ。文章も支離滅裂で理性のかけらも感じられません。
>また、この人は訴訟や借地借家法について、何の知識もなく、また誰かに相談した様子もない、ということをおもいっきり露呈しています。手裏剣大ハズレです。
>とはいえ、きちんと調べていなかったら恐怖を感じていたでしょうね。

人間には勢いっていうものがあり、孫子の兵法にも書いてあります。
相手が変化している事情を察知しなけりゃ闘いは負けますよ。
こちらも十分知的防衛網を張っておきましょう。

>これほど余裕を持って、笑みさえ浮かべながらこの手紙を読めるのも、當麻先生のご助言があったればこそのことです。本当に感謝しています。ありがとうございます。

よかったよかった(^.^)

>今回の対処法だけは私にも判ります。
>「訴状が届くのを座して待つ」で、いいですよね?

うん

>  なにせ明日は大事なキャメラテスト。現金書留を朝イチで速達なんてやってられません(笑)。
>
>  それからこちらは今日6月30日、引っ越しを手伝ってくれた当時の職場の後輩が偶然撮影所を訪れ、彼から「引っ越しの際、室内に特に目立った汚損・毀損はなかった」旨の覚え書きをもらうことができました。

できれば、確定日付けを最寄の公証役場でもらっておくとよい。1千円かからないから。
提訴前にその文書が存在していたことを証明するもの。
訴状送達後の陳述書は裁判官から無視される可能性が高い。


>  ところで、反訴を起こすときは私自身も裁判所へ出向かなくてはならないのでしょうか? 急に実務的な話になって申し訳ありません。手持ちの資料にはないのでどうかお教え下さい。

反訴は共通の証拠など、いくつかの審理を併合することに合理性がある場合に行われるもので、今回は共通の賃貸借契約に基く矛盾する二つの請求権がぶつかっているので反訴可能ですが少額訴訟手続きを選択するならばその中では出来ない。
「何度でもやる」ならば地裁へ移送されますのでそこでやればよいが、簡裁の少額訴訟で提訴されそれを承諾するならば一発結審ですから反訴する必要もないし法律上できない。
だから準備書面の中で敷金返還請求権の留保について、軽くさわっておくだけで、証明も不要。
以上が防衛。
次ぎは攻撃。
敷金返還してもらいたければ請求を出さねばなりませんから、別訴を提起する必要があります。
普通の訴訟と同じですから、相手からとれそうな場合だけやります。
普通の使用をして明け渡したのであれば、二ヶ月分全額返金してもらうべきであって、特約を有効とするならばクリーニング代以外は請求の対象となります。
大家が提訴してこなければこちらから催促するために当方が原告となって提訴する必要があります。
ですから相手の出方を待ってからやりましょう。
でも、多分和解で織り込まれて決着することでしょう。
しかし請求しておかないと、相手が負けるだけで、こちらが勝つわけじゃないので、こちらの返還請求権行使は保留されたままになりますから何も言わないと和解条項の中で、裁判官が「その他に債権債務関係はない、被告は返還請求権不存在を認める」と書かれてしまう可能性があるでしょう。それじゃつまらん、楽しみがなくなってしまう。

_________○山さんからのメール________

  ○山です

質問にお答え下さりありがとうございます。反訴について、より理解が深まりました。
こちらとしてはやはり敷金の返還を求めて、反訴を選択したいと考えています。(當麻注:この段階では地裁か簡裁の少額訴訟か、相手の出方が判らなかったので敷金返還請求権保留して後日別訴提起することを意味する反訴について説明したつもりだったが説明不足のキライあり)

當麻先生におんぶにだっこでは社会人としてどうか、と思い立ち、先日『mini六法(自由国民社)』、『裁判・訴訟のしくみがわかる事典(三修社)』 を購入。わずかづつですが読み進めております。こんな不愉快なトラブルですが、こんなことでもなければ法知識を得ようと考える機会などなかったと思います。
来年の自分が「あの事件は結果としてはいい人生経験になった」と思えるように、出来うる限りの努力をしていきます。

ご教授頂いた「相手の普通郵便をとぼける」方法については、自分も漠然と頭の中に浮かんでいました。
「裁判は勝つか負けるか二つにひとつ、正義や法律は抽象にすぎない」というのは、先生のHPを読んでから新たに私の中に備わった概念です。
ただ、自分を信頼して味方してくれる多くの人々のことを思うと、正直でありたいと思う気持ちも強く、実践は迷うところです。神仏に手を合わせています しね(笑)。
逆に敵の裁判官への心証を悪くする有力な武器にはできないか、とも考えています。
 
公証人制度については全く存じませんでした。
確かに、覚え書きなんていくらでも偽造できちゃうじゃないか、という疑問は持ちましたが、なるほどそのような物があったんですね。
普通に会社勤めをしている方なら当然の知識なのかもしれませんが、「芸術学部出身の映画人」は世間の常識に疎くていけません。
せっかく私のために骨を折ってくれたひとたちの気持ちを無駄にしないためにも、何とか訴状到達前に確定日付を手に入れるようにします。
 
當麻先生にメールを打っているとつい熱中して夜更かししてしまいます。
睡眠不足だと気持も暗くなって、かえって裁判への不安ばかりがよぎるようになってしまうので、今夜はこれで失礼します。ありがとうございました。
 

 
「正直でありたい」ので正直に言います。「こっち のバカ大家も死んじゃわないかな〜。」        ○山何某

______________ついに訴状到達_______________

 ご無沙汰しております、當麻先生。○山です。
 『怪獣映画』も去る7月8日、めでたくクランクイン(「撮影開始」の意)を迎える事が出来ました。私も現場の最前線で、多忙な毎日を過ごしています。
 
さておき、本日7月14日、訴状を受け取りました!
前大家の怒りの手紙にあった日付「7月4日」から10日、「スピード到達」と言っていいのでしょうか。

内容は、と申しますと、まず手続きは少額訴訟でした。「納得いくまで何度でも」でなくて一安心。
口頭弁論期日は平成17年9月7日 午前11時00分。
訴額は168,900円。こちらの敷金114,000円は「支払い済みの金額」としてあります。
あの手紙の怒りようから、60万円ぎりぎりまで請求してくるかな、と想像していたのですが、思ったほどではありませんでした。
どちらにしても払う理由はありませんけどね。
おや? 「紛争の要点 1・賃貸借契約日」と「4・賃貸借契約期間」が「平成16年4月9日から」となっています。
本当は平成12年4月9日から。どうも更新後に新しく発行された契約書の日付を書いているようです。減価償却に関わる重大な誤りです。きちんと反論して おきましょう。
 
「紛争の要点 10・添付書類」の欄には「賃貸借契約書」、「見積書」にしかレ点がありません。写真はおろか、請求書も間取り図すらもない!
本当に自称プロとは思えません。自分の家なんだから間取り図くらい描けるだろうに。
特に請求書のほうは、「自分が確かに請求したにもかかわらず、相手が支払わない」事実を訴えるには不可欠かと思うのですが‥‥。
それに「見積書」なんて今初めて見ましたよ。例によって例のごとくヘタクソな手書きの(笑)。
でも個々の金額は前回の手紙の額に消費税が入っただけで、それほど矛盾はないようです。一応の下書きか何かはあるのでしょう。

どうやら前大家は契約書の「毀損などの損害賠償義務」だけを拠り所にしているようです。これらの請求の妥当性を本当に立証できるのかどうか、みものですね。

 
こちらは証人に当日出廷してもらう約束を取り付けました。これからタタカイに向けて、ゆっくりと答弁書を作っていきます。
いよいよ賽は投げられました。

當麻先生もお忙しいとは思いますが、答弁書の雛形ができたら、一度ご覧頂けますでしょうか。
先生にご指導いただければ百人力です。


                                                                       
  「當麻司法書士事務所」の看板、もうすぐです。         ○山何某

___________訴状のファックス送れ!___________

當麻です
 
>  さておき、本日7月14日、訴状を受け取りました!
> 前大家の怒りの手紙にあった日付「7月4日」から10日、「スピード到達」と言っていいのでしょうか。

まずますのタイムスパンでしょう。
代理人は使ってないの?
相談したけど断られた可能性が高い。

>内容は、と申しますと、まず手続きは少額訴訟でした。「納得いくまで何度でも」でなくて一安心。

いつまでも付き合ってられない問題だから。

>口頭弁論期日は平成17年9月7日 午前11時00分。

順調。

>訴額は168,900円。こちらの敷金114,000円は「支払い済みの金額」としてあります。

じゃ、合計額が損害立証額なんですね。

> あの手紙の怒りようから、60万円ぎりぎりまで請求してくるかな、と想像していたのですが、思ったほどではありませんでした。

相談した結果、諌められたのでは?

>どちらにしても払う理由はありませんけどね。


>おや? 「紛争の要点 1・賃貸借契約日」と「4・賃貸借契約期間」が「平成16年4月9日から」となっています。
>本当は平成12年4月9日から。どうも更新後に新しく発行された契約書の日付を書いているようです。減価償却に関わる重大な誤りです。きちんと反論し
>ておきましょう。

消費者契約法10条により、消費者の義務を加重する契約条項は無効ですから、その点から反論するという手法もあります。
平成13年以降に締結された契約に適用があります。
大家は賃貸を反復継続的に行う事業者だから、本来知っているべきなのでしょうが、怒る、と理性を忘れるのです。  

> 「紛争の要点 10・添付書類」の欄には「賃貸借契約書」、「見積書」にしかレ点がありません。写真はおろか、請求書も間取り図すらもない!
> 本当に自称プロとは思えません。自分の家なんだから間取り図くらい描けるだろうに。

通常損耗ではない、という構成をしてくるのであれば大家がその立証をすることは難しくなります。
床の傷などは拡大写真に納めても、どの部分だかわからないから、テープに番号をふって該当箇所を遠くから一枚とり、更に近づいて一枚、そのままカメラを固定しながらアップで一枚。それくらいはしてもらわないと大家さんの立証責任は果たされたことになりません。
次回またやります、っていったところで一期日審理ですから、主張を無視されて和解室に連れて行かれるのが落ち。

>特に請求書のほうは、「自分が確かに請求したにもかかわらず、相手が支払わない」事実を訴えるには不可欠かと思うのですが‥‥。

ファックスで送っておいて下さい。見てあげましょう。

> それに「見積書」なんて今初めて見ましたよ。例によって例のごとくヘタクソな手書きの(笑)。

見積り書は普通、業者が作成し大家あてに提出するものですが・・。そうしないと数字に客観性が出ないから。大家自身が自分書いたの?

>でも個々の金額は前回の手紙の額に消費税が入っただけで、それほど矛盾はないようです。一応の下書きか何かはあるのでしょう。
>
>どうやら前大家は契約書の「毀損などの損害賠償義務」だけを拠り所にしているようです。これらの請求の妥当性を本当に立証できるのかどうか、みものですね。

人を責めるときは、なるべく相手が合意したもの、本件では契約書、の条項を拠り所にして責めるべきなのですが、その根拠が損害賠償ともなると、一般条項といって評価根拠事実を摘出して実証しなければならなくなります。
つまり意味がない薄弱な根拠、という扱いを裁判官にされてしまいます。
今となっては現場検証もできないので日頃からお付き合いのある仲介業者さんの担当者から個人的に「通常使用では生じ得ないであろうひどい使い方」を証明してもらわねばなりません。
 
>  こちらは証人に当日出廷してもらう約束を取り付けました。これからタタカイに向けて、ゆっくりと答弁書を作っていきます。
> いよいよ賽は投げられました。

困難な問題に直面してもその後の事柄を予測して、準備しておいたため、逆に予定通りの行動となりましたね。

>當麻先生もお忙しいとは思いますが、答弁書の雛形ができたら、一度ご覧頂けますでしょうか。
>先生にご指導いただければ百人力です。

いいとも。
>
>                                                                       
>  
>   「當麻司法書士事務所」の看板、もうすぐです。         ○山何某

できたら写真を送って下さい。

___________>ファックス送れ!→了解であります____________

○山です

 いつも迅速なご返答、本当にありがとうございます。

 早速明日にでも、職場のファックスを拝借して送信させて頂きます。
素人目にもこの訴えが著しく説得力に欠けることは分かりますが、専門的な見地からアドバイスをいただければ嬉しいです。

消費者契約法10条> 敷金トラブルについて、過去の裁判例を調べると頻出する言葉なので、頭にはありました。
我々弱い立場の人間にはとても心強い法律ですね。
六法にはない(‥‥ですよね?)ので手元には正確な文献がないのですが、インターネットや書店で調べてみます。そういえば、インターネットも大家側にはない強力な武器ですね。ペンキの値段やハウスクリーニング料金の相場など、瞬時に調べられました。
ところで、こういうものも、プリントすれば「添付書類」として申請すべきものなのですか?
それとも参考資料としてただ持参しても見てもらえるものなのでしょうか?
いえ、そもそも本来なら原告側が証明しなくてはならないことかもしれませんけど。


 初めは大きなストレス源だったこの事件も、今ではすっかり職場の笑い話のタネになってしまいました。「○ヤマが大家と裁判やるそうだから、勝ったら宴会、負けたら死刑だ」とか。
とはいえ、事は裁判沙汰ですから、本番まで気を抜かずに行こうと思います。バカ大家に、がなりたてるだけで我を通せるほど世の中甘くない、ということを知らしめてやりませんとね。

__________逆襲を目論む______________

○山殿
>
>  早速明日にでも、職場のファックスを拝借して送信させて頂きます。

内容によっては逆襲しよう。反訴提訴だ。(當麻注:少額訴訟に決定されたということを忘れて地裁レベルの話しをしてしまっている)


>消費者契約法10条> 敷金トラブルについて、過去の裁判例を調べると頻出する言葉なので、頭にはありました。
>我々弱い立場の人間にはとても心強い法律ですね。

そうです。
ですが、大家も今では経済的には弱者もいるのです。
しかし、法律はそうは考えない。
経済と法律はそこが異なるのです。

> 六法にはない(‥‥ですよね?)ので手元には正確な文献がないのですが、インターネットや書店で調べてみます。

六法には掲載されていますが、法令情報提供システムから引っ張ればよいのです。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi


>そういえば、インターネットも大家側にはない強力な武器ですね。
>ぺンキの値段やハウスクリーニング料金の相場など、瞬時に調べられました。

情報過疎は年台差別でもあります。
進化しない昔の英雄たる怪獣君は劇場に再び現れることができず、過去の名作として博物館行きです。
法律家も大家も同様、勉強しないものは変化適応能力なし。

> ところで、こういうものも、プリントすれば「添付書類」として申請すべきものなのですか?
> それとも参考資料としてただ持参しても見てもらえるものなのでしょうか?

後者で行こう。
しかし、それ、つまり金額の大小という量的な交渉としてのものは二次的に考えるべき問題ですから、情報に溺れてはいけません。
あくまでも、請求項目が通常使用によるかどうか、自然損耗による摩滅については借主はゼロ負担だ、という姿勢を貫いて下さい。

>  いえ、そもそも本来なら原告側が証明しなくてはならないことかもしれませんけど。

損害賠償請求で提訴したのであれば、大家に立証責任があります。

>初めは大きなストレス源だったこの事件も、今ではすっかり職場の笑い話のタネになってしまいました。

そうそう、それが良いのです。
前向きな姿勢を取り続ける為には、未来を明るく考えることです。
無知は将来を暗くする。
ノレッジイズパワー。マドンナから聞いた言葉です、エイズ撲滅運動期間中。

> 「○ヤマが大家と裁判やるそうだから、勝ったら宴会、負けたら死刑だ」とか。

そりゃいいね。(^.^)

>とはいえ、事は裁判沙汰ですから、本番まで気を抜かずに行こうと思います。
>バカ大家に、がなりたてるだけで我を通せるほど世の中甘くない、ということを知らしめてやりませんとね。

裁判所では感情論を取り扱いません。
あくまでも損害発生事実があったかどうか、ということと、請求の根拠となるべき契約書上の条項が有効かどうか、という点だけです。
この大家も昔はバカじゃなかったのでしょう。請求どおり支払ってきた店子もいたでしょうから。
でも時代変化対応能力は欠落しているようです。住宅世帯数より物件の数の方がとっくに多いのですから。欲ボケは断固排斥、適正利益しか求めてはいけないのです。
それを審らかにする、これがこちら側の動機です。



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