郵政民営化、次はNHKだ


本格的パソコン時代を迎え、各省庁は閣議決定に基き昨年次々と行政手続法を改正し、自宅から直接行政上の利益を得ることができるように法改正した。関連する政省令も整備を終えたのでいよいよ今年はその実行の年である。そもそもパソコンとはパーソナルなコンピューターのことだから、家族同士でも会社の社員同士でも一緒にすることなく各自の責任の基に一人一台の各自利用が原則。つまり情報開示制度という担保の基に一人一人の自由な意思による個別判断が重要視されるという時代の幕開けである。ところが世の中には民事上の原則である「契約する自由」が奪われているケースが残っている。その一つがNHKの受信契約だ。

「強制」の法的根拠↓

放送法
(昭和二十五年五月二日法律第百三十二号)

(受信契約及び受信料)
第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。


契約内容変更は大臣がチェックするのでやたらと免除することすら禁止する、必ず徴収しろ、ということになっている。
しかし契約締結を強制しておきながら不正な運営をされたのでは視聴者はたまったものじゃない。そこで番組制作費を浮かせて裏金を作るという不正経理が発覚したために国民は強制契約締結への疑問を含めて内部不正への不満が噴出し、昨今の不払い運動が自然発生的に勃発したわけだ。パソコン時代に突入した今、この社会現象を甘く見てはいけない。郵政民営化問題に続いて第二の改革ターゲットにされるべきだろう。民間にできることは民間に任せるべきだ。商業広告放送が言論操作したり圧力をかけた不透明な民放運営時代を経て、現代では既に公共放送に対しては多数の論評に晒されることが可能となったため、その救済措置は多様性を得たといえるだろうし、NHK自信が政治家の圧力に配慮して勝手に自分の判断で放送内容を変更してしまった事件も起きているのだから公平な報道機関としての社会的使命を標榜することは結構なことではあるが、さりとてもはや商業放送を過去の不正をネタにしていつまでもバカにすることはできまい。

(放送番組編集の自由)
第三条  放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
(国内放送の放送番組の編集等)
第三条の二  放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
 公安及び善良な風俗を害しないこと。
 政治的に公平であること。
 報道は事実をまげないですること。
 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。



____________________不正経理↓______________

毎日新聞 2005年9月26日

NHK:磯野被告が公判で「25年前から不正流用あった」

 NHKの番組制作費詐欺事件で、元チーフプロデューサーの磯野克巳被告(48)は26日、東京地裁(村瀬均裁判長)の公判で、約25年前に自身がNHKに入局し
た当時から、制作費などの不正流用が局内で行われていたと述べた。

 被告人質問で磯野被告は、高額な接待や番組の打ち上げ飲食費などに充てるため、正規の経費とは別に、事件に問われた番組制作費の水増しなどで「プール金」を慣習的に作っていたと供述。「私が入局した時から、そういう姿を見てまいりました。
プール金を持たないと仕事が進みませんでした。月に150万円ぐらいは必要だと思う」と述べた。


________________自分のことは棚にあげておいてお金集めのための強行手段を開始↓____________________


受信料不払い 法的措置に前向き NHKが方針転換
2005年 9月 9日 (金) 03:01


 NHKの橋本元一会長は八日の定例会見で、七月末時点で百十七万件にのぼる受信料不払い対策として、「受信料を払っている視聴者から、不払い者を放置しておくのかとの声が多く、不公平感が募る一方だ」と述べ、簡易裁判所などを通じた督促など法的措置の導入に前向きな意向を示した。NHK会長が法的措置に言及したのは初め
て。 

 「強制徴収」に踏み切れば、受信料制度は「視聴者の善意に支えられている」として、「視聴者の信頼回復」を不払い対策に掲げてきたNHKが大きく方針転換したこ
とになり、是非をめぐって論議を呼びそうだ。


 導入意向の法的措置は、テレビを設置した人にNHKとの受信契約を義務付けている放送法に基づき、簡易裁判所を通じて請求しても支払わない相手に支払い督促を行
うというもの。 「未契約者」には督促ができないため、別の措置を考えるという。


 また、橋本会長は「不払い増加が新たな不払いを呼んでいる。マイナススパイラル(負の連鎖)を止めることが必要だ」とも述べ、不払い増加が止まっていない現状へ
の危機感が方針転換の背景にあることを明らかにした。


 NHKは今月中にまとめる改革に向けた「新生プラン」に法的措置導入も盛り込む方針。ただ、最高意思決定機関のNHK経営委員会で反対意見も出ており、流動的な
部分も残っている。

_____________強制契約に基く受信料の強制徴収_____________


 止まらない受信料不払い増加に耐えかねたNHKの「方針転換」。
しかし識者からは「新たな不公平を生む」「視聴者離れが加速する」と、法的措置導入に疑問を投げかける声が多い。

支払い督促手続きは、簡易裁判所に申し立て、簡裁から支払い督促を送ってもらう制度。相手の異議申し立てがあれば裁判となるが、なければ督促は確定判決と同じ効
力を持ち、差し押さえなどの強制執行も可能となる。

1・(憲法違反疑惑)
ただ、支払い督促の根拠となる放送法について、消費者問題に詳しい紀藤正樹弁護士は「そもそも契約自由の原則からいえば、(契約を義務づけた放送法自体が)憲法
問題になっていい」と指摘。支払い督促自体についても「受信契約を結んでいれば払う義務は生じるが、ただ裁判になった場合にすべて認められるかは疑問」とする。


2・(未契約者への対応)
 また、支払い督促は「契約」が前提のため、受信契約を結んでいる場合はできるが、もともと未契約の相手を対象にできないという。不払い百十七万件以外に、未契
約は約七倍の約八百万件にのぼり、未契約への措置をとらなければ、「未契約なら払わなくていいのか」という新たな不公平感を生むことも懸念される。

3・(NHK離れ)
 それ以上に危惧(きぐ)されるのが、視聴者の反発だ。受信料制度は「視聴者の善意」で成り立っているとしてきたNHKが、相次ぐ不祥事に端を発した不払い増加の
責任を視聴者に転嫁したとも受け取られかねないからだ。このため、NHK経営委員会の石原邦夫委員長も「賛否両論ある。全国の不払い者にやれば大騒ぎになる」との
見解を示している。

4・(制度改革の必要性)
 受信料制度自体が時代にそぐわなくなっているという指摘もある。


 志賀信夫・放送批評懇談会理事長は「現代は対価主義が常識であり、制度を抜本的に見直し、見た人が払う有料放送に踏み込むべきだ。スポンサー本位に陥りがちな民放と一線を画し、料金に見合う良質な番組を提供するとともに、料金はNHKとは別の組織が集め、NHKの支出もチェックすればいい。できれば国会の予算審議が必要
な特殊法人も返上し、完全な自主自立の組織に生まれ変わるぐらいの改革が必要だろう」と話した。

________飛躍する論理展開だが__________


*チャンネル増加→視聴者の選択権拡大→時代遅れの強制契約→無理を重ねる強制徴収→収拾困難でパニック状態 にならなければよいが、時代変革に対応せず、権威にあぐらをかいて殿様商売をし、商業放送をバカにしていた時代はそろそろ幕引きとなるべきだろう。法改正し、特権返上して民間放送業界と競争したらどうか?郵政民営化が出来る時代、NHKだけに特権放送を続けさせる理由はない。



_________________ところが、やっぱり民放でも不正経理はあった____________

電波を伝達手段とする「興業」だけに「本部決定当初予算どおりの番組制作」には無理があるようで、やはり商業放送業界でも不正経理はある。
以下孫太司法書士の経験談を紹介する。
昔ゲバゲバ90分という番組があった。演じているのは勿論役者さんだが放送作家たる原稿を書く人も重要なスタッフだ。世間の動向を調査し、日々アンテナを張り巡らせて大衆ウケする台本を書くわけだが毎日原稿を書く=描く ことは大変なことだからだ。
拠って、当然ながら下請けスタッフが必要とされる。
世田谷在住の下請け作家の自宅を、新築による表示登記の依頼をうけ、現場調査するため訪問した時のお話。

50歳過ぎの方が所有する家を訪問して驚いた。壁一面にクラッシック、ジャズ、ロック、童謡を問わず、全てのジャンルのレコードがある。その数は数千枚。床が抜けるかとも思えるほど。本棚も残る3面の壁、床から天井までびっしり、牛ぎゅう詰めの状態。しかも、インデックスを付けていないのに、試しにロックの話題を持ち出せばたちどころに目指すアーチストのレコードが取り出せるほど、どこに何をしまってあるのかを熟知している。
「床が抜け落ちないよう、特別に大工さんに補強してもらったんですよー」と、奥さんの弁。
確かにものすごい情報量である。これほどのものがないと、台本はかけないのか、いやその下請けすら出来ないのか?との疑問が脳裏をよぎる。

その人は新規融資申込人だが都銀からも地元の信金からも確定申告書上の所得金額があまりに少ないので(生活保護ぎりぎりの年収)住宅ローンは組めない、と断られたのであった。そこへ男っ気の強い支店長が対面審査して「所得の実態」を把握し、本部へ行って直接「俺が保証人だ、すぐにこの人に融資してやってくれ、裏の所得は十分にある、芸能関係とはそういうものだ」と説得してきたのであった。そのスピードは他行をはるかに凌ぐ。バブルの始まりだったから。(この支店長は機転の速さで天下一品だったせいか、その後本店の常務取締役に就任した)

さて、家屋の床面積、界壁、種類、建築の経緯などの調査と測量が終わり、立会いの調印の頃になって雑談で花が咲いた。
最初は「所得証明書がなくてもおれは1000万円ぐらいのお金はちゃんと払えるよ。資金の出所を税務署に知られたくないだけなんだから。」などと豪語していた。続いて
「俺は不満だ、今、頭にきている」と、苦笑しながら切り出し始めた。
「実は来月藤沢のゴルフ場で前期の納会があるのだが、俺は下請けだから呼ばれなかったのでディレクターに文句を言った。次からは新ネタ披露は考えさせてもらうぜ。他の局の番組に廻しちゃうぞ。年2回の打ち上げゴルフ、どこの局だって参加するかどうかの声ぐらいはかけてくれるのに、なんだよ、いったい、まったく・・・。たかだか3分のショートコントでも、毎週出稿することがいかに大変なことか、それくらいわかるだろー?」ってね。
「そしたらすぐにゴルフの招待状が来た。勿論無料接待ゴルフ。あのディレクターもちゃーんと貯金していたんだよねー、立派」(^.^)
後日談:
しかも、その裏作家が入ったグループだけ昼飯にあわびのステーキが出たそうだ。

*机上の設計どおり番組制作は進行しない。それが興業というものだろう。プロレス、野球、映画だって同じこと。天然自然の雨が降るまで撮影しない映画監督もいたな、成城に。勿論ロケ現場の天気を予想しながら他のシーンから順に撮影していくのだが、雨中のシーンがいつ撮影できるか、それまでは皆、気が気でない。俳優とエキストラとスタッフの弁当代だけでかなりの金額が追加的支出となるはずだから、プロデューサーは大変気苦労が多いようだ。

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