自力救済T
自力救済とは、自分の権利が侵害されたときに、法的手続きによらないでそれを回復すべく活動すること。
普通は以下のような解説がなされている。
「アパートやマンションなどの建物賃貸契約において、度々家主や不動産管理会社職員が督促したにも拘わらず、あれこれ言い逃れしながら借主が家賃を長期滞納し、結局何の連絡もないまま無責任にも金目の荷物以外のものだけを置いて無断退去したので、業を煮やした貸主が自己のもつ貸す権利を回復すべくその部屋を借主の承諾なく勝手に整理し、残置物を処分した。これは「自力救済」に該当する行為である。法治国家である以上、このような、人権を無視した行為は許されない。貸主は勝手な行動を起こす前に法的処分に委ねなければならない。」
国家は司法権力を保持する。司法が機能しない時代、その政治組織においては全国各地で無秩序な行為が繰り返され、その結果政権転覆に至る事例が日本史上も多数見られる。政情不安が起きて治安が乱れ、納税意識を低下させて中央政権にお金が集まらなくなることにより無法国家状態に陥るため担当政権が崩壊するからである。人間は108もの欲望と同居しつつ動いているから、紛争のない時代は人間社会において今まで一度もなく、多かれ少なかれ紛争を経験している。
裁判、調停、示談交渉、近頃立法化されたADRや司法支援センターなど、紛争解決手段には様々な方法があり、現代日本の司法は手段の多様性を模索しつつ新たに司法制度改革を断行することになるが自力救済禁止原則は国家存立基盤の一つでもあるから基盤たる原則が変わることは無い。平成大改革中司法制度改革の柱は現行の司法サービス利用上の不満解消にある。即ち「遅い、料金が高い、内容不明」を解決することに主眼が置かれている。果たして新設される司法ネットとADRが果たして救世主となるかどうか。