新不動産登記法T (令3条11号)

2005年春、司法書士界では105年ぶりに全面改正となる新不動産登記法に関する研修会が全国各地で開催されている。法改正に続き、昨年12月には政令が交付され、さらに規則、準則と制定が続くものの、順番に発表されるため全貌が中々見えてこない司法書士も多い。全て固まってから勉強すればいいや、と楽観視している会員もいる。大改正と言っても、保証書制度廃止ぐらいに過ぎない、自分には関係ない、と思っている人もいる。

情報が少ない段階で条文の主旨を理解することには困難さを伴うことも多い。

先日法務省が申請書モデルを発表したところ、申請人が法人であるにも拘らず代表者名を記載し忘れたことに気が付いた会員からのメッセージを巡って議論が始まった。令3条2号規定は11号と比較して考えてみると、代理人が申請する場合においてはその適用が排除されるのではないか、という鋭い意見が浴びせられたことが発端である。法務省が間違えるはずがない、という意見、明らかに間違っているという意見の対立であった。尚、政令に関する条文は以下のとおり。

政令第三百七十九号不動産登記令

内閣は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条、第二十二条、第二十五条第十三号、第二十六条及び第七十条第三項(これらの規定を同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第百二十一条第一項の規定に基づき、不動産登記法施行令(昭和三十五年政令第二百二十八号)の全部を改正するこの政令を制定する。

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この政令は、不動産登記法(以下「法」という。)の規定による不動産についての登記に関し必要な事項を定めるものとする。

第二章 申請情報及び添付情報

(申請情報)

第三条 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。

一 申請人の氏名又は名称及び住所
  二 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
  三 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

(中略)

十一 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項

イ 申請人が登記権利者又は登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人)でないとき(第四号並びにロ及びハの場合を除く。)は、登記権利者、登記義務者又は登記名義人の氏名又は名称及び住所

ロ 法第六十二条の規定により登記を申請するときは、申請人が登記権利者、登記義務者又は登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨

ハ ロの場合において、登記名義人となる登記権利者の相続人その他の一般承継人が申請するときは、登記権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所


大きな改正ではないと考える人は、従来シェア95%を誇る司法書士による権利登記代理申請業務において従来より法人の代表者名を記載したことはないから、それを前提に改正された条文は何らかの根拠をこの政令に盛り込んだはずだ、との前提に立ち11号の解釈によりそれを読み込んだ。すなわち会社が自ら申請する場合には複数代表者がいる会社においてはその人物を特定せよ、代理人が居る場合は登記官は書類不備などの疑義が生じた場合、代理人に対して質問すればよいから代表者名を書かなくてもよい、という解釈である。
ところが11号はなんとも理解しがたい文章になっている。

【申請人が登記権利者又は登記義務者でないときは、権利者義務者の住所氏名を書け】、というもの。

この文章だけを読んでも理解出来る人は少ないだろう。法人の場合は代表者名を記載する必要がないと規定しているから、きっと何か特殊なケースなのだろうがどうもイメージが沸かないが、本人申請と代理人申請を分けて規定したとも読めなくも無い。しかしそれでは11号の筆頭に規定して、続けてロとハを併記した構成が理解できないことになる。

1・権利者や義務者という概念が申請人とは別の概念である場合における登記事例は一体何なのだろう?
2・それに加えこの条文には代表者名の記載が要求されていない。それは何故か?

そもそも第2号は代表者名の記載だけを規定し、肩書きや法律上の資格明記を規定していない。添付情報から判別できるから記載不要という趣旨であると仮定しても、それでは訴状や商業登記の書式と比較した時に、いかにもバランスが悪い。わざわざ記載を規定した意味が不明。拠ってこの不可思議な規定に対する想いが背景となって、他の条文に対しても様々な解釈が横行したわけであり、本問はその一部に過ぎないのである。

1;について→合同申請による抵当権順位変更登記、単独申請による登記名義人のためにする相続人による登記又は吸収存続会社による消滅会社のためにする権利関係登記、ではないか?という説が飛び交ったが、前者は2号規定と矛盾せず、後者は一般承継人としてロに規定してあるし、亦、債権者代位による登記はイの文中にて排除済み。

2;について→更に特殊な登記の種類が思い浮かばないので司法書士の経験からは解釈できず、従って1,2,3号との兼ね合いから生じた疑問を以って冒頭のモデルは代理人申請の場合に2号適用を排除する趣旨である、と結論付けることも可能である。これは法改正前の取扱と同様であるから、違和感はないものの代理人による申請率が前記のとおり高いので、今度は2号立法趣旨が不明となる。

ここまでの議論でほぼ一日経過。しょうがないからヒントを解説本に求めたところ11号イの解釈として次のような記載が見つかった。
【確定判決による登記等の単独申請による場合、嘱託による登記の場合において、申請人が登記権利者又は登記義務者(登記権利者又は登記義務者がない場合にあっては、登記名義人)でないことがある。このような場合にあっては、登記権利者、登記義務者又は登記名義人の氏名又は名称及び住所が申請情報の内容となる。】

かくて
11号の文面だけから立法趣旨を読み込むことは不可能であった。
例え誤ったとしても2号を11号と比較して読み込む会員の努力に敬意を表した。
しかし、立法担当者の鶴の一声には負けてしまった。

でも、さ、準則までかたまったこれからが紆余曲折の苦労会員に対し柔軟な対応力を心底から導き出してくれると予想するのです。

これからは楽しい苦労のことを努力と呼ぼう。

               気を取り直して戻る