中間省略登記は出来なくなるのか?

不動産登記法が105年ぶりに全面改正され、従来法務局に対して申請の添付書類として提出されていた登記原因証書たる不動産売り渡し証は、その提出根拠が変わります。
即ち登記済み権利書作成のための提出から、申請情報に添付される登記原因証明情報として提出することになります。
また、作成権限についても変更され、従来のとおり申請代理人が登記済み証作成素材として代理作成することは出来なくなります。
その内容は、国会答弁によれば「最小限登記義務者」の作成すべきもの、に変わります。
売買当事者間で作成する債権契約たる売買契約書を添付情報として申請書と共に提出するならば、売買価格など、秘匿したい情報まで提出され、将来において、利害関係人に公開されることになりますのでこの書類は利用されないことが予想されます。
しかし物権変動を如実に公開する必要性から登記原因証明情報の提供が求められておりますので、実務としては前記答弁のごとく「年月日売主は買主に後記不動産を売り渡した」という事項のみを記載した「売渡証」を司法書士代理人が作成し、登記義務者に署名捺印を求める方法が多用されると予想されております。実態関係を証明書として法務局へ差し入れるならば、権利変動と異なる証明書を作成することは出来なくなります。そこで問題となるのが中間省略登記の是非です。不動産業界から強い要望のあるこの制度は従来の登記システムの欠缺を突いたものであり、手続法が変わっても社会的需要は残ることになります。
契約による権利変動と手続法上の要請、この二つの乖離問題がここにあります。


この問題に関し、日本司法書士会連合会の対不動産業界向け説明文を読むと以下のとおり記述されております。
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この登記原因証明情報については、権利変動の過程と態様を正確に反映しなければなりませんので、現在は原因証書を出さずに申請書副本で対処していた「中間省略登記」は事実上困難になります。現行法上も中間省略登記であることが判明すれば却下されます。判例で認められているのは、結果として現時点での真正な権利者に登記されているのであるから、そのなされた登記自体は無効にしないというだけで、中間省略登記の申請自体を肯定しているわけではありませんので今後もこの立場は維持されます。


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「事実上困難」に過ぎない程度の新制度ならば、全面否定していることにはならないだろう、と需要家はそう感じることでしょう。
亦、東京司法書士会作成パンフレット原稿には次ぎのとおり、「困難」より強い表現である「今後は出来なくなる」と記載されております。

東京司法書士会作成パンフレット

「今後は出来なくなる」ということはかつては出来たことを意味します。それを裏付けるように従来から使われてきた会員指導用「立会い調書」の雛形を見ると、従来は中間省略登記を是認していたことが判明します。

「東京司法書士会統一用紙」表面に「統一用紙」と書いてあることをご確認下さい。↓

立会い調書1

「同二ページ目」←中間省略登記への対応、という欄が右上に印刷されております。↓

立会い調書2

立会い調書は東京司法書士会の会員司法書士が保管すべき書類であって、今回の法改正とは関係がない内部資料です。こちらの部分についても、中間省略登記を「今後」認めないのであれば、改正改定しなければなりません。
このように司法書士業界自体がかつて中間省略登記に対して「適切な対応」をしてわけですから、制度変更に伴い「対応しない」方針を貫こうとするならば、その旨を強く広報し、理解を求める義務があるはずです。


しかし、改正法施行まで残すところ一ヶ月なのに未だに十分ではないことは一般会員周知の様子です。実務界では「今後混乱する」ことが予想されることでしょう。

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