類似商号制度は廃止されるか?

永く続いている平成の大改革も平成17年度を以って漸く一区切りつきそうですが、来年初春に提出される予定の商法改正は会社の商号専用権を廃止するものであり、トラブル頻発を予想する方も多いと思われますのでその概要を検討します。
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中小政策審議会企業制度部会及び法制審議会会社法部会における論点比較より抜粋
(平成16年11月中小企業庁資料3−1)


会社法改正に係る論点比較表@※会社法部会の要綱案の決定は11月17日が予定されている。
中小企業政策審議会・企業制度部会「中小企業政策の視点からの新しい会社法制のあり方について」
(平成15年5月)法制審議会・会社法部会
「会社法制の現代化に関する要綱案(第三次案)」
(平成16年10月時点)

会社法改正に係る論点比較表A

最低資本金規制
・株式会社、有限会社について、最低資本金規制を大幅に引き下げ又は廃止。
・株式会社の設立に際して出資すべき額については、下限額の制限を設けないものとする。

設立会社の目的記載の柔軟化
・会社の目的記載の登記実務の運用を緩和し、包括的な記載を認めるべき。
・会社に係る商法19条及び商業登記法27条による規制は、廃止するものとする。
・会社に係る不正競争目的の商号使用の差止め等に関する規定(商法20条)は、削除するものとする。
・既に登記されている他の会社と同一の住所の会社は、行う営業のいかんにかかわらず、当該他の会社と同一の商号を登記することができないものとする。

【参考:商法】
第19条他人ガ登記シタル商号ハ同市町村内ニ於テ同一ノ営業ノ為ニ之ヲ登記スルコトヲ得ズ
第20条商号ノ登記ヲ為シタル者ハ不正ノ競争ノ目的ヲ以テ同一又ハ類似ノ商号ヲ使用スル者ニ対シ
テ其ノ使用ヲ止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得但シ損害賠償ノ請求ヲ妨ゲズ
A同市町村内ニ於テ同一ノ営業ノ為ニ他人ノ登記シタル商号ヲシヨウスル者ハ不正ノ競争ノ目的ヲ以テ之ヲ使用スルモノト推定ス

商業登記法 第2節 商号の登記

(類似商号登記の禁止)
第27条 商号の登記は、同市町村内においては、同一の営業のため他人が登記したものと判然区別することができないときは、することができない。

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会社を設立登記しようと思っても、既存の会社が同一又は類似の商号を既に登記していると自分の申請が受理されない。同一商号ならば顧客横取りのような不正さ疑われてしかるべきだが、類似概念は曖昧な運用がなされており、今だに「一般人をして誤認せしめるような商号」という分析しか出来ず、地域や時代によってもその概念が変わるので迅速な事務処理の弊害となっている。改正提言の主旨はそのしこりを除くため、目的事項記載に対する法務局によるチェックを包括的表現を認めることにより簡素化し、その結果として類似に該当する会社が続出するので商法20条も廃止してしまおうというもの。この動きも電子申請システムをスムーズに稼動させるための伏線である。

現行の目的要件に関する登記官による運用基準は以下のとおり
1.適法性
2.営利性
3.明確性・具体性

コンフリーの製造、カンファレンスの企画など、その業界では常識的な用語でも「一般人に理解できない」と法務局登記官が「判断」すると登記申請は受理されない。一般人の概念が曖昧なので時には職権濫用だと息巻く申請人もいるぐらい曖昧であり、従来から迅速な会社設立手続の障壁となっていた。
しかし、反面、かような行政による事前規制が不正目的の会社設立を阻止し、訴訟を減らす予防法機能を備えていたことは否めない事実であり、今般の提言どおり該当条文が削除されるとなれば紛争多発は必至の状況となるであろう。
以下はこれらの改悪に疑問を呈する東京司法書士会政治連盟委員会の指摘です。

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「えっ!商法改正により、わが社の隣に、わが社と同業同名の会社の登記がされてしまうって、本当!」

「本当です!それであなたの会社に損害が生じても、訴訟手続で損害を回復しろというのが、今回の商法改正です!」

 平成17年1月から開会される国会で、商法の大改正が予定されていますが、この改正が実現すると、今まであなたの会社の利益を保護していた事前規制が廃止され、事後に訴訟手続により利益を回復しなければならなくなってしまいます。

事前規制を一切廃止し、事後に訴訟手続で解決しなければならないという社会をあなたは望みますか?

 とくに既存の中小企業にとって不利益と考えられるのは、商号の規制廃止です。
例えば
1.既存企業の信用力の不正利用
2.郵便物の誤配
3.新会社の不始末が既存会社に与える悪い評判や営業への悪影響
4.金融機関振込み口座の相違

 今までは、あなたの会社と同業で、同名または似たような社名の会社を同一市区町村内では登記を認めていませんでしたので、第三者が不正な目的であなたの会社の隣に、あなたの会社と同名同業の会社の登記をすることはできませんでした。

 ところが、商法が改正されると、第三者が不正な目的であなたの会社の隣に、あなたの会社と同名同業の会社の登記をすることができ、あなたの会社は、その第三者の不正による損害を訴訟手続で回復しなければなりません。

_________________以上引用終わり

「予想実例」
全国展開を図る大手土地測量開発設計会社の本部経営企画室は、ネットで全国主要都市にあるその地域で有名な測量会社の名前と場所をピックアップし、その会社と駅の中間地点を選んで同じ名前の現地子会社を設立し、看板を大きく出して客をゲット。独自の商品販売は無用だし、老舗の測量会社のネームバリュウをそのまま取れるので営業コストも低く抑えることができるから開店初期から経費負担を圧縮できる。顧客はその駅に降り立ち、予めネットで調査した粗い地図を片手に店を探し出したり電話で確認して来店する上で業務依頼するが、対応がしっかりしていれば仕事が終わるまで自分がイメージしていた別の会社だとは気が付かない。既存の地元会社からクレームが来ても、会社の名前即ち商号は測量業に似合う良い名前だから使っただけ、スタートから順調だな売り上げだったのは駅から流れてくる新規の顧客を開発しただけであり、横取りしたのではない、と強弁を繰り返すのみ。老舗の測量会社は営業権侵害による損害が発生するまでの間はただ恐れるのみであり、手当てを施せないし、損害が発生してから提訴、立証して勝訴するまでお金が入ってこないから資金繰りも苦しくなることは明白に予想できる。拠って値下げを余儀なくされた。

「予想実例2」
塗装会社を先代社長から受け継いだ長男の社長は弟の専務と仲良く会社を経営していたが、先代社長たる父親が死亡し、相続が開始されてからしばらくして紛争が発生した。会社の株式をどちらがどれくらいの割合で相続するか、ひいては会社経営権の帰属を巡って口論となり遺産分割協議は不調となり、相続問題は解決に到るまで長期戦の様相を呈する。さすがにお客様を前にして言い争うことはないものの、険悪な問題を双方が抱えながら業務を行うことになり、営業マンの志気が低下した結果業績は低下。このままでは不況の嵐に飲み込まれるかもしれないと危惧していたが、二男グループが決起した。ついにしびれを切らした専務と、長男社長の采配ぶりに不満を持つ社員、加えて心情的に専務を慕う部下は、この会社から数十メートル離れた専務の自宅を改造して出て行ってしまったからだ。そして今まで永年使ってきた先代の会社の社名と事業目的を全く同一とした会社を新規設立した。そして、直ちに営業開始に到る。
困ったのは残された老舗塗装会社を預かる長男派だけではない。今までお得意さんだっとところの取引先、つまり会社や個人の利用者が、どちらの社員に塗装業務をやってもらっていたのか検討つかず、顔なじみの社員もそれぞれに分散したので気楽に相談もできない。更に双方から引き合いされるので、困惑してしまったので結局しばらく発注を見合わせるようになった。
弟はまだ先代社長の株式について遺産分割協議が成立していないことを理由に会社支配権たる株式の潜在的法定相続分を主張。売り上げ半減したが、社員数も半減したので新会社が不正競争したことによる損害額の立証が困難となった。

以下対応策として有効な法律の紹介

不正競争防止法(抜粋)

平成5年5月19日-法47、改正、平6-法116、平8-法68

第1条(目的)この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第2条(定義)この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為


第3条(差止請求権)不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。

第4条(損害賠償)故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第八条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。

第5条(損害の額の推定等)不正競争によって営業上の利益を侵害された者が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する。

第6条(書類提出命令)裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

第7条(信用回復の措置)故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対しては、裁判所は、その営業上の信用を害された者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、その者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。

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