賃貸権という用語について

賃貸権(ちんたいけん)という言葉は判例、学説、法律教科書のいずれにおいても使用されていません。全て賃借権で表現されております。従って司法書士仲間に聞いても笑われてしまうような前代未聞の言葉なので、きのうまで聞くことすら試みることはありませんでした。

ある日、大衆新聞に「賃貸権を使った詐欺事件」という記事があったので興味をもつようになり、更に詳しく調査するため永らく取材を続けたところ、漸くこのおかしな権利を掲げて商売している方に遭遇した金主(融資金を出すひと)のお話を聴く事が出来たのです。
時間とお金と担保権の利用に関するちょっと変わったアイデアなのです。
ヒトは苦しくなると知識と経験を活かして知恵が出てくるもんだなあ、と感心しながら聴きまくりました。(例によって尊敬できる人物のお話ではないが)
そして
読む人の錯覚を誘い出しながらも「法律は道具だ、使い方によってはいかようにも利用できる、解決困難な問題はない、絶望は愚か者の結論だ、普段から勉強してその知識を知恵に変える能力開発を目指そう」という事をモチーフにして業務よもやま話を書こうと思いつきました。

そこでこの発想を造語としてアップしようと思いましたが、昔バブルの頃、神戸の不動産仲介業者が「物件に賃貸を付けるから賃貸権や」と言っていたことを思い出しました。
その時は関東の仲介業者と組んでボロクソに
「何を言っているのか?あほちゃうかおまえ?借りる人のことを賃借人というぐらいだから借りる権利の事は「ちんしゃくけん」というに決まっているよ」などと罵倒したわけですが、それでも本人は真顔だったのです。これは面白いぞと考えて、このやりとりを引き合いに出してみようと思いつきました。

そこで念の為サイト検索をかけたところ、全く使われているはずがないと思い込んでいたこの言葉、あちこちに出る出るわ、実はここかしこに「チンタイケン」だらけだったのです。
正直言って、これには大変オドロキました。市中では既に慣用句となっているのです。きちんと法律を読んだことのない素人の個人はともかく、法人や官公所までも平気で「チンタイケン」という言葉を使っております。しかしその内容は全て賃借権のことです。ウソだと思ったら皆さんも検索かけて調べて下さい。一体どういう経緯で「借りる権利」のことを「貸す権利」として誤用され、かつそれが広まるようになってしまったのでしょうか?駄洒落は音を共通にしますが、賃貸権と賃借権では単なる「舌足らず」では済まされません。尤も似たような使用ミスは貸借関係において事例があります。

借りる権利は契約によって生じた新たなる権利なので借りることが出来る権利として「賃借権」と名づける必要がありました。六法に書いてある見出しは出版社の命名によるものですが、法律業界で一般に使われている言葉以外の創作をするはずもないので、どの出版社の項目を見ても賃借権には他の用例を見つけることはできません。

一方、貸す権利の根拠は様々ですが、所有権、地上権または転貸を予定した賃借権(サブリース)などとして名づけられております。
ですから、貸借契約当事者ともそれを殊更ひっくるめて「賃貸権」と名づけることはおかしいと思っておりました。

敢えて言うならば賃貸権という言葉の概念に近いものが転貸権でしょう。
転貸の場合、所有者から借りた権利を更に第三者に貸して賃料の差額を受け取るのですが、この行為は基になる権利が先にあるからその先行する賃借権利を以って「賃借権」、第三者の賃借権を「転借権」と呼称すれば足りるわけです。ですからどこでもいつでも昔からずーっとそのような使い分けがされているとばっかり思っていた次第です。
実例を2〜3紹介します。
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以下はある県税事務所のホームページに記載されている内容です。

(固定資産課税台帳閲覧資格について)

土地について賃貸権そのほかの権利を有し、賃借料などの対価を支払っているかた
→当該権利のある土地部分を閲覧できます
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○○町企画財政課企画調整係の場合

届出が必要な取引

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃貸権の設定・譲渡、予約完結権・買戻し権の譲渡


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他にも定期借家権に関する不動産仲介業者のホームページ記事の中で

「借地」について定期借地権という新しい借地権が創設されたのと同様、昨年末、定期借家法が成立し、今年3月から住宅やビルの賃貸でも「定期借家」という新しい契約制度が導入(施行)されました。一定の借家期間の枠をはめ、家主が同意しない限り、契約更新(再契約)が認められない借家権です。賃貸権の存続期間が終わったら、住宅やビルを貸し主に返還しなければならないので、家主は、安心して貸すことができることになります。

と、明かに借家権を賃貸権として扱っております。
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六法の原文ではこうなっています。

民法( 第七節 賃貸借

     第一款 総則


第六百一条
 賃貸借ハ
当事者ノ一方カ相手方ニ或物ノ使用及ヒ収益ヲ為サシムルコトヲ約シ
相手方カ之ニ其賃金ヲ払フコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス

この条文の表現だけでは確かにチンタイケンなのかチンシャクケンなのか不明です。
契約は一つだけれでも当事者の片方の視点に立ってみると、貸主にとっては賃貸権、借り主にとっては賃借権だ、ということならばまだ理解できますが、先の実例として掲げたホームページ上の使われ方を見ると、賃借人の権利のことを「賃貸権」として使っているようです。
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法律関係文書にはテキストを含め一切賃貸権なる言葉を使用しているものはありません。
判例を読んでも賃貸権なる言葉を使用したものは見たことがありません。例えば賃借権の譲渡承諾に関するものを掲げてみると以下のようになっております。

1・
賃借権の譲渡につき賃貸人がいったん与えた承諾はこれを撤回することができない。(最判昭30・5・13民集9-6-698)
2・
賃借人のなした賃借権の譲渡に対する賃貸人の承諾は、必ずしも譲渡人に対してなされなくてもよく、譲受人に対してなされてもよい。(最判昭31・10・5民集10-10-1239)
3・
土地の賃貸人が調停上の合意により、将来一定の条件の下に賃借権の譲渡について承諾をする義務を負う場合において、賃借人がその合意に基づき承諾を求める手続を尽くしたときは、賃貸人の現実の承諾がなくても、賃借権譲受人は、賃借権の譲受けをもって賃貸人に対抗することができる。(最判昭42・1・17民集21-1-1)

所有権、地上権、転借の基になる賃借権など、具体的な根拠が民法典に法定されているので貸主の権利を敢えて賃貸権と総称しなければ論理展開できないと仮定する実益はないので判例上も学説上も使われていないのです。総称は経済社会の実務界で事案を要約する必要があるときにひねり出されるのです。ひねりだす必要がなければ造語は誕生してこないのです。

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賃貸借契約は双方が義務を負う双務契約ですから裏を返せば互いに相手方に対して請求権を主張することが出来る権利が存在することは確かです。が、その場合は賃料請求権、解除権、費用償還請求権、借賃減額請求権などの個別にネーミングされた権利名を使用しないと、請求自体、何を主張したいのかわからなくなるので訴状すら書けなくなるはずです。

ところでかような誤用文書を読む側の印象はどうなんでしょう?賃借権を賃貸権と称したのでは読者は混乱しないのでしょうか?
民法成立から百数十年経ており、法学部卒業生も多数居る中で未だにかような用語使用を止めるものが文責者の周囲にいないとは実に不思議なことです。とても驚きました。
法学部へ入学以来六法全書を読むこと30有余年。始めて出くわすこの広範囲な誤用事実に驚愕して今日は絶筆。拠って次週持ち越しと相成った次第です。

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