その16   内縁の妻に対する遺言書  (4/20up)



 内縁の妻に対して財産の一部を贈与したいと考えてる方は遺言書を書いておきましょう。
 遺言書には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類がありますが意思を実現する手続上一番適しているのは公正証書遺言です。又、是非遺言執行者を選任しておきましょう。
 なぜ公正証書遺言が適しているかと言うと自筆証書遺言(民法968条)、秘密証書遺言(970条)には欠いてはならない要件があり、自分一人で書くとその要件を見落とす可能性があるからです。又、遺言書を書いたけれども誰に保管してもらうかも考えなくてはなりません。貴方が死亡して保管者が遺言書の検認、開封(1004条)をするため家庭裁判所に行くと申立書の添付書類として被相続人の死亡から出生までの除籍謄本、除住民票、相続人全員の戸籍謄本、住民票等を要求されることになります。しかし保管者が区、市役所に行き除籍謄本等の交付申請をしても区、市役所は利害関係人にしか交付できないので、利害関係が不明だと保管者が申請しても交付してもらえません。だからといって裁判所外で開封すると(1005条)のとおり五万円以下の過料に処せられます。裁判所に相談して司法書士事務所に依頼に来ても除籍謄本等のみの取り寄せを職務上請求書を利用して取って良いものかどうか司法書士も受贈者かどうか確認できない状況では困惑します。
 以上のとおり自筆・秘密証書遺言は非常に面倒であり大変です。その点公正証書遺言は裁判所に行く必要もないし、相続人全員の戸籍も住民票も必要ありません。被相続人の死亡時の除籍謄本と除住民票だけで済みます。
 公正証書遺言で遺言執行者を選任しておかないと内縁の妻に不動産を遺贈する場合に登記義務者として相続人全員の実印と印鑑証明が必要になるので面倒を回避するためには必ず執行者を選任しておく方が良いでしょう。執行者を選任しておけば登記義務者に執行者がなるので手続がスムーズに行きます。
 以上のことを考慮して内縁の妻に対して遺贈する場合は自分が逝った後の手続上のことを考えてあげましょう。