実践 遺産分割協議交渉
家事審判法
第9条 家庭裁判所は、次に掲げる事項について審判を行う。
乙類 10.民法第907条第2項及び第3項の規定による遺産の分割に関する処分

第17条 家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他一般に家庭に関する事件について調停を行う。但し、第9条第1項甲類に規定する審判事件については、この限りでない。
第18条 前条の規定により調停を行うことができる事件について訴を提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立をしなければならない。
 前項の事件について調停の申立をすることなく訴を提起した場合には、裁判所は、その事件を家庭裁判所の調停に付しなければならない。但し、裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。
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遺産分割事件(乙類)については、法規上訴訟事件のように調停前置主義をとっていないが、当事者の協議によって解決することが期待されているので、できる限り調停による解決が望ましい。そうしたことから遺産分割審判事件については、いつでも調停に付することが出来ると定められている。
第11条 家庭裁判所は、何時でも、職権で第9条第1項乙類に規定する審判事件を調停に付することができる。

よって、審判による解決を最初から求めても差し支えないが、調停に廻される可能性が高い。
しかし、裁判所が適当でない、と認めるケースにおいては直接審判を受けることが可能。
それではどうやってそこまで追い込んでいやな相手と協議することを避けることができるだろうか?

1.代理人を使う
2.交渉場所を移す(仏壇前から裁判所のコートへ)
3.仲介人たる本家総代を交える
交渉の3原則たるTPOについて、核家族化が進んだ現在、本家思想が崩壊したので3.のケースは稀有。先ずは自力で資料集めが必要です。流れを示すと

相続開始→物件調査と相続人調査(人の履歴と不動産の履歴)→相続課税対象か否かを調査(税務署は事を急ぐ最大の債権者)→非課税ならば長期戦可能


となり、時間の要素が重要となります。
即ち、課税されないのであれば長期戦可能。
焦る必要はないということ。
しかし軍資金の確保が必要。
協議成立までは兵糧を蓄えた方が有利となるので、そこの苦しみと作戦については石見銀山争奪戦、関白秀吉の小田原城攻めを調べて参考にして下さい。どちらがどの条件不備あるいは成就により攻めているのか、攻め立てられているのか、立場がいつ頃からどのような状況で次第に逆転していくか、そこが肝要ですから。つまり歴史から学ぶ、と言うより、学び取る姿勢が大事なのであって、学生時代の記憶中心の成績が良かったというだけではプライドばかり先行してしまうので、かえってマイナス。授業では基礎しか教えられないのです。

もし、交渉の展開具合により裁判所へ土俵を移すことになったら、あるいは、移すべき時期にさしかかったと判断したら
場所の要素
家事審判規則

第129条(管轄) 調停事件は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄とする。

を使うことになります。こじれている場合でも、代理人の都合により合意するケースもあります。

ヒトの要素
頼れる親戚、交渉権限のある弁護士、ジャッジする裁判官、調停委員などの介入を求めることになります。プロに頼む場合は費用倒れにならないように注意することも大切ですが、当事者間で散々直接的個別協議した後で、相手が裁判コンプレックスを抱いていることが判ったらそこから場所を移行するためにヒトを使う方法もあります。→軍資金確保が利いてくる

こうなってくると、もう当事者間では解決出来ないのでイクサです。→兄弟は他人の始まり(イタリアにも同じ格言があります)

では
前提事例
1.不動産名義人 父 10年前死亡(明治時代生まれ)
2.不動産名義人 母 今年死亡(夫の未分割相続分は別途あり)
3.子供は上から順に 桐子、藤子、楠子、良太郎
4.銀行預金4000万円但し、未だに預金封鎖されていない
5.記載事項が法的に不完全な遺言書は検認済み



朝鮮戦争特需の影響で戦後廃墟から立ち上がったわが国が「もう戦後は終わった」という有名な言葉を使ったのが昭和31年の経済白書である。だから、この時代の後に思春期を迎えた下の2人には長女に刷り込まれた富国強兵政策、挙国体制のプロパガンダと貧困的節約生活の感覚が理解できない。長女は中卒で働きに出たが、次女は高卒、一番したの長男は大卒であるが、それは時代変化に応じた普通の進学ルートであり、平均的家庭における学歴不平等であった。意識的な不平等ではない。例えばおもちゃや洋服一つ買うにせよ、長女が欲しかった頃には国民全体の所得が低いので買い与えることは不可能だったから結果として長女は我慢を強いられたが時代は変わり急激な経済成長のおかげで末っ子の長男が思春期を迎えた頃には何でも好きなものを親は買い与えることが出来るようになった。それは同じ子供でありながら男女差別というほどの明白な意識に基づく行動ではなく、やっとここまでしてあげられるほどに豊かになったという証であり、両親の願望の実現でもあった。

しかし、この時代変化の副産物とも言える両親の心を理解するほどには寛容ではなく、両親の生前から不平や愚痴が耐えなかった。しかし、まだ母親が生きているうちはその怒りが小さく爆発する程度であった。長男は痴呆が始まった母親の面倒を見るように姉たちから押し付けられ、母親も又、我が子である長男のいる東京へ住所移転することを願った。どうやら他家へ嫁いだ娘達の家に住むことには気が引けたらしい。長男の嫁はいくら献身的に介護しても相続が開始すれば均分相続を標榜するわが国の相続制度においてはろくに配慮されないし、好きな旅行へも行けないから毎年交代で世話をすることを主張して抵抗したが、母親から生家の土地建物を含め、当時の価格で60%以上の相続分に相当する遺産を分け与えるとの言動を長男が信じて無期限介護を已む無く引き受けることになった。

その後、4年で母親が死亡し、相続問題が浮上。
強意、強欲の次女藤子は母親の生前中も一切見舞いにも来ないし扶養の費用負担もしないのに均分相続並びに不動産の第三者への売却を提案。長女にたしなめられると膨れっ面をして協議をボイコット。
3女楠子はどっちつかずのうえ不動産については実測の必要性、借地人が付いている不動産の底地価格に関する調査も相談もしないから理解もなく、さりとて提案もなし。皆(この場合は3人の姉妹をさす)と一緒ならそれでいい、という感じ。
長女は唯一長男良太郎の味方をしてくれるが既に高齢に伴う病弱で入退院を繰り返している有様。各相続人の配偶者がデシャバッテこないことだけが救い。かき回されているわけではないが、不要不急の財産だけに態度が決まらない

やがてひょんなことから母親の遺言書が発見されたので長男は家庭裁判所で検認を受けたものの、その内容は姉弟は仲良く暮らせ、という母親の思いを綴っただけで物件の小字は書いてあるが所在・地番などの記載もなく、いくらその真意と背景を都合よく解釈しようとしてもとても無理であって即ち法的効力なし。一部の土地を指定して、これは売却して姉3人が取得しなさい、というぐらいが筋としては有効と解釈できる程度。それでも次女藤子は「それは同居をいいことに良太郎が描かせたものであろうから無効だ」と言い出す始末。「描かせたのであれば、もっとちゃんとやっているよ」との良太郎の答えに安心したのか、以後はきつい言葉は出なくなったものの、ねじれた心は治らない。

こじれた結果、長期戦に到るハメになったので、良太郎の嫁さんは「ほら見たことか、あんたは御人好しだからこうなるのよ、ツメが甘いんだから!」と良太郎をなじることしばしば。→内側からの攻撃にはさすがに参ってしまい、思い余って孫太司法書士のところへ相談に行った。

事情を聞いていくつかの作戦を提示する。無策と御人好しは紙一重、ときつい一言の後

1.父親名義の不動産についてはどこかの無料法律相談で法定相続登記を先行すべし、との回答をもらったようだがそれはしてはいけない。母親の潜在相続分が登記簿に明示されると母親固有名義の遺産と合体され、払わなくてもよい相続税問題が発生する可能性があるから。当事者が5人ともなると10ヶ月以内の申告と納税の義務が発生するのでとても忙しくなり注意散漫となり気疲れする。先ず二つの問題を切り離せ。

2・遺産分割協議書は父の分と母の分の二本立てとし一挙に解決するまでいじくらず保留にすること。相続人の総数が不確定な場合を除いて、登記簿に法定持分を記載すると、それが視覚的欲望に変化する可能性が高くなるので交渉が難しくなる。遺言の主旨、生前の言動を考慮すると、半ば遺言者である母は亡き夫と相談して、家督相続的意思を以ってしたためているのだから、いわば夢を良太郎に託したようなもの。時間があるのだから抽象的な昔話を中心に展開せよ。人間だろう、お互い。兄弟だろうみんな。

3.調停申し立ては最後に廻せ。性急なる解決は求めず、さりとて間を置かず、意思発信のサイクルを2ヶ月程度に設定して定期的にアプローチすること。そのためには日記を書くこと。後日裁判資料としても使う。

4.寄与分の主張は善意かつ無期限サービス的捉えられがちになるから、今から思い出して日時と金額とその時の様子を整理して書きとめること。しかし、全面には出さず、主張せず、最も理解ある長女を経由して次女に伝達すること。直接の主張=権利主張=金額の範囲内 という図式を相手に描かせることを避けるべし。
5.郷里へ帰ったら墓参と長女桐子への見舞いを優先させること。手土産と見舞金としての現金を渡せ。

6.協議書には相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付することになるが、先ず、そのフォームを忘れること。一面的処理には向かないケースだから先ずイメージを消す。個別撃破タイプの仕事だ。本業とは異なるニュウビジネスと割り切り、各個撃破を胸にしまいながら自分が死んでもなお子供の健康と幸福を願う父母の思いを達成するため、父母の代理人として家長らしい気遣いをせよ。

7・味方を一人ずつ増やせ。先ず先立つ長女を説得するのだが、その際に遺産分割協議書に署名をもらうように働きかけてはいけない。相続分譲渡証明書にハンをもらえ。資金は預金を自分名義に少しずつ移動させて、その中から払え。あるいは全員の合意を得てから後1ヶ月以内に支払う、という内容の念書を渡せ。バレーボールの如く時間差攻撃をするのだ。ギリシャオリンピックのTV放送を参考にせよ。時間差交渉にもいくつかのパターンがあり、時々において相手の状況を見ながら変えるべし。

8・交渉には預金たる手元流動資産4000万円を使え。軍資金を使って篭城。裏では使者を遣わし個別交渉を定期協議をする。適当な使者がいないのであるから、自分の脳みそをパソコンのCとDみたいに使い分け、一人二役。家庭とビジネスを分ける如く、本問解決の心構えを明確に分離すべし。所詮60%は貴方のものなのだから、専有特権を行使すべし。概して不要不急の性質を持つ問題の解決のためには衝撃が必要。怖じ気づいていたのでは誰も動かないし、動けないケースだ。非日常的現金をちらつかせると人間の態度は変わることが多い。緊張もするし夢も勝手に描く。陽動すべし。現金を有効活用して意識を変え、先ず、潜在的に良太郎の脳裏に残る姉さんコンプレックスを捨てろ。

9・次に3女楠子への対応を考える。長女桐子の書類を見せて同様にアプローチする。解決に要する時間を考えさせることが肝心。預金はこの段階で全て無くす位の話をしてかまわない。どうせ完全家督相続は不可能なのだし、亡き父母も土地への執念がそれほどなかったようだ。本家とその周辺だけの土地建物が良太郎の名義で残すことが出来たらそれも本望であろう。

10・その間、強欲無責任無知なる藤子へは一切交渉を停止すべし。それは2人から相続分譲渡証明書をもらった段階から始める。
藤子の心はねじれている。二番目のオンナとしてタダでさえのけ者コンプレックスがある。これを修正することは至難の業。だから、一旦避けておいて、残りの2人の意思が固まってから一対一で交渉開始すべし。協議不調となった段階で調停申し立てすればよい。

11・協議する際の提案としては、預金は姉2人に渡したから既にないと宣言してしまい、仰天させた後、土地名義は単有と共有に分け、良太郎が単独相続する土地を事前に決めて通告すると共に、それ以外の土地は共有扱いとして第三者へ売却し、それを分配すると言い切れ。更にそれでも聞き分けがないのであれば○○○を使って・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○登記をすべし。ここから司法制度を利用することになるが、使い方はいろいろなので勉強が大切。(不完全遺言書はここから正式に使うことになるが、前期各行程においてもその主旨を汲んでお話することが大切。馬鹿とハサミは使い様。ダメな遺言書も使い様のよっては威力を発揮する。それなりの出番をこしらえてやればよい。)法律家にダメと言われても近視眼的鑑定によるものに過ぎないから諦めずにタイミング良く出場機会を与えるように設定すべし。直接の法的効力だけが遺言書の役目ではなく、間接的に利用すればよいだけのことであって不安を生じるは知恵が不足している証拠。「折角書いてくれるならどうしてしかるべき人に相談してちゃんと書いてくれなかったんだろーと、その不完全さを嘆き、母を恨むよりも先ず自ら反省しそれなりの利用方法を模索する努力が必要。絶望は愚か者特有の結論であり短絡的。時間と現金を使って心をほぐす。故人の意思はあくまでも尊重されなければならないとは、このような時に使うべき言葉なのである。


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進展しない協議
硬い心が原因
ならば、いかにほぐすか、がポイント
いきなり調停を申し立てたのでは良い結果は生まれないことが多い(本件ケースではおそらく均分相続分+気持ち程度の金額 でいいくるめられるだろう)
官が要求する当事者の一覧性は当事者各位の心のハウリングを起こす→逆効果現象

その他 決戦に備えての心構え

1・後掲15の欲望を参照し、交渉ルートを最適化する
2・孫氏の兵法のダイジェスト版を4〜5回読む
3・役所主催の法律相談はどこもその立場上、回答内容に限界がある。法的材料を集め、それを組み立てる苦労と、申請書や申告書にまとめられたものをチェックする仕事には本質的な差異があるからである。この事を知り、踏まえた上で部分的な無料相談を利用することはかまわないが、下手に頼ると返ってドグマチックに誤解するケースも多いので注意を要する。信用と信頼はどこが違うかを考えて利用すること。


ここから先はビミョー。   なので書けません。ご容赦。                     
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