不動産登記法案に対する附帯決議参議院(20040611)

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

1.本法におけるオンライン申請手続の導入に当たっては、広く国民各層に周知徹底を図り、国民の不動産等に関する権利が一層保全されるよう適切な運用に努めるとともに、登記識別情報や電子署名などの情報が、個人の権利及びプライバシーにかかわる重要情報であることにかんがみ、万全な情報管理体制を構築すること。

新制度広報、適切な運用、ハッカー対策→衆議院附帯決議と同旨

2.本法の施行に必要な政省令の制定に当たっては、専門資格者の団体から十分な意見聴取を行い、その専門的知見を十分活用し、本法の立法趣旨と適合するよう配慮すること。

民間専門家の意見を聞くべし→衆議院附帯決議と同旨

3.オンライン申請においては、登記手続と当事者間の代金決済が同時履行できるよう、登記代理権不消滅の規定の実効性を確保し、関係者の電子署名・電子証明書の有効性検証の権限を資格者代理人に認める等万全な基盤整備に努めること。

有効性検証権限付与→衆議院附帯決議と同旨

4.登記手続の適正かつ円滑な実施に資するため、オンライン申請においても、無資格者が業として行う登記申請行為を調査するための適切な措置を講ずること。

この決議は司法書士法73条を意識してなされたものであり、参議院議員の独自の立場を示すものである。議員によって、勉強や研究に差があることがわかる。
以下条文援用

(非司法書士等の取締り)
第七十三条  司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 協会は、その業務の範囲を超えて、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。
 司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。(以下援用省略)

電子申請制度を導入すると非司法書士の行為を判別することが容易になるので、その方面においても申請者情報を有効に利用するよう、運用方針を定めたもの。今後の利用方法については今後つまびらかになろう。

5.新たに導入される本人確認に関する登記官の調査権限の運用については、不動産取引及び登記手続等に支障を来さないよう、十分に配慮すること。

これも参院独自の決議内容であり、登記官による調査権限の乱用が適正運用を阻害しないように細目を設けることを求めたもの。なぜならば、運用権限を付与されたことは適正に執行することを申請人に誓約したことにも繋がるのであるから、登記官の不作為が今後問題となる可能性も生じるからである。不動産取引に支障を来たさないようにその付与権限を行使することはケースによっては極めて難解な問題を惹起する可能性がある。

6.公示制度の信頼性を確保し、不動産取引の安全を図るため、登記原因証明情報の内容の長期保存をすることができるよう適切な措置を検討すること。

長期とは具体的には何年ぐらいを予想しているのであろうか?紙の申請書の保存期間は10年だが、電子化後は保存が極めて容易になる。
又、その内容に例えば売買代金などが含まれていた場合にはプライバシーの保護規定と矛盾するのではないか?原因情報に記載する事項の範囲については今後国土交通省から売買代金額の必要的記載を求められる可能性もあり、省令の原案提示が待たれる。

7.登記所備付地図の一層の整備促進を図り、そのための十分な人的物的整備に努めるとともに、それを利用する者にとってより利便性の高いものとするため、専門資格者の団体から十分な意見聴取を行い、その在り方について検討すること。

不動産登記法17条に規定する地図作りの予算が漸く昨年からついたが、それは法律が出来てから50年近い年月を経て実行されたものである。公図に座標を組み込めば地震後の復旧も素早く対応できる、などのメリットも多く、かつ、末代まで使えるデータとなるので公共性は非常に高いが、公図そのものの精度に問題が多く、そのままで実施することは不可能だからこそ都市部における17条地図作りが急務と言われて来た。だから、この附帯決議も死文化することがないよう、毎年大規模に政府が予算手当てをつける必要がある。一筆地測量が不可能であったとしても、地番区域整理予算は各自治体との連携により、早急に実施すべきである。これに因り分筆登記に要する時間と費用がかなり合理的になる。

8.表示に関する登記申請における添付書面及び事実関係を疎明する書面等の取扱いについては、登記官による審査の迅速性を確保し、国民の負担を軽減するため、資格者代理人の制度の活用を図ること。

税理士が申告書に添付して提出する書類や土地家屋調査士が建築確認書などの書類を提示する文書の量とその数は登記に際して司法書士が提供する情報数よりもよりも多く、又、社会保険労務士やその他のサムライ業においても同様なケースが多い。申請書や申告書をいくら電子化しても添付情報が全て電子化するには相当の時間がかかる。従って行政処分を求めるために添付する情報が広くデジタル化するまでの間、資格者代理人の調査権限を強化し、その権限に基づいて適宜な報告書を作成し、それに電子署名するなどの方法を以って代替し、原本の提示は抜き打ち検査で対応するなど、機敏な対応を図る必要性があると考える。

9.不動産取引及び登記実務等の重要性にかんがみ、本法の施行の状況、今後の技術進歩等について常に注視するとともに、改善の必要が生じたときは、速やかに所要の措置を講ずること。

右決議する。


衆議院決議と同旨。ハッカーもクラッカーも不良中年もみんな悪意を旅連れにして着々と技術革新しているから相対的対応は常に研究改善対象である。

ネット管理者である法務省はひとたび事故が生じれば新システムの改善は当然するだろうが、問題は一人も被害者を出さずにいかに新法へ取引実務を移行させるか、という点にある。とりわけ、永年の慣行であるところの権利登記済み証という紙媒体が発行されなくなった場合の管理責任は国民利用者にあり、組織においては総務担当者でなくても名目代表者や会社の社長すら登記識別情報管理に気を使わねばならなくなる。紙媒体のケースでは仏壇の引き出しや貸し金庫に保存する方法があり、何者かに窃取されればその状況に気が付くことも容易であった。しかし、新法においては12桁の識別情報という観念的情報のみが付与されることになるので、例えば携帯電話に付いてるカメラ機能で簡単に写し取ることが可能となり、権利書の原本が不特定かつ多数の第三者へ流出する可能性が生じる。カラーコピーした偽造権利書とは異なり、原本同様の情報が流出したことに気が付けば失効制度を慌てて利用することにより対応できるが、気が付かねばずっと不安定な状態となる。
これに対する歯止めは電子証明書の取得権限であるが、この利用形態は現在では極めて低利用状況にあるものの、将来、図書館における本の貸し出し、遠隔地における医療サービス、パスポート、住民票、株・国債・預金などの金融商品購入者への国民総背番号制度導入、各種電子行政サービスへの利用など相手方の強制を含めてかなり広範囲に及ぶことは間違いない。この段階的利用者の拡充は、使うものにとってかなり無意識的に広域化し高度化するので、一度事故が起きるとどこで不正にパスワードが窃取されたか識別がかなり困難となる可能性がある。ここまでくると既に法務省だけの問題ではなくなるので、絶えず利用者への注意を促し、盗み取りなどの技術革新に対しても早期対応をする義務が生じることになる。一方の利用者にとって、自己責任とは、かようなシーンで使うべき言葉である、と認識すべき時代に突入したと言える。



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