その15     遺言があるのに預金を引き出せない  (4/16up)



.平成11年秋、1人のおばあさんが来所して言うには、遺言書を持参して銀行の支店へ行き、亡き主人が爪に火を灯すように貯めたお金を出金しようとして窓口で相談したが解約に応じてくれないという。見たところ自筆遺言証書なのに検認を受けていないので、家庭裁判所へ行って検認を受けてから銀行へいかなければだめですよ、と解答したが、それでもその未亡人は銀行員から「遺言があろうがなかろうが単独での預金解約には応じないと言われたそうです。ま、取りあえず検認を受けてからもう一度銀行へ行ったらどうですか、解約できなければ貴方も困りますものね、と答えたところ、「それじゃ、やってみます」ということでその場から去った。故人には郷里に5人の兄弟がいるそうでありましたが、東京へ出てくる際絶縁しており、入院中も見舞に来ないし、ましてや葬式にも出席しなかったそうです。
 
2.数ヶ月経って再度来所したその未亡人は、検認済みの遺言証書を持参したのに、やはり定期預金の解約に応じてもらえなかった、どうしたらよいのか、と泣きそうな面持ち。
 そりゃそうです、他に所得がないし、亡くなった夫だって妻の老後と余生を心配して残したものなのですから、ちゃんと彼女に生活に役立っておらわなければ故人の意思が実現できないといものです。そこで解約拒否理由を尋ねてみると
   1)遺言者に他に法定相続人がいるかどうかを調べるため、、出生から死亡に至るまでの一連の除籍謄本を取り寄せることが必要なのにその書類がない
   2)法定相続人全員が預金解約に同意する旨の銀行所定用紙に実印を押してかつ印鑑証明書を添付することが必要である
   3)遺言書は取り消しされる可能性があるから原則としてその有効性を認めない
   4)単独相続させる旨の記載があっても他の相続人から遺留分などのクレームがつく可能性があるから、未亡人の払い戻し請求権という権利が確定したわけではない
   5)未亡人が遺言執行者に選任されていない
   6)定期預金契約時に押した契約印鑑を証書に押さなければ預金係りに書類を回せず、結果として解約手続きが出来ない

というものでした。
あまりにひどい。老婆だと思ってなめとんのか。こら。

.それに比して田舎の郵便局の対応はおかしかった。
相続人1人当たり500万円までは遺言書を適法な存在として認め、それ以上の金額については無効とする、だって。 実需に則した非合法なるも現実的対応なのであろうか。

また、他の銀行例にはこんなのがあった。

遺言執行者が遺産分割協議書を持参したら「遺言はないですか、一応遺言があるならば見せてもらうことになっているのですが」と聞かれたのだ。
どうやら法定相続人の一人が何を焦ったのか先に銀行の担当員に対しべらべらと喋ってしまったらしい。
しぶしぶ遺言書を出すとそこには一部第3者へお金を遺贈すると書いてある。
銀行いわく「だからその協議書は遺言者の意思に反するので無効です。それでは解約に応じられません」

これもまたおかしなもんです。
執行者は換金する義務と権限があるし、裁判所にも財産目録の調整、執行報告などが義務づけられており、第一 換金しないと受贈者へお金を渡す事ができないのです。

最初のお話の3)では遺言書は複数作成できる上、最終の遺言がどれだか特定できないから無効だと言い、今回のケースでは法定相続人全員の実印と印鑑証明書を用意した銀行所定用紙を使用して払い戻し請求しているのに、遺言書のとおりの内容でないと解約には応じないという。
それじゃ遺言書が複数あるかないかという証明はいかなる法令に記載され、一体いつどこで誰がするのか。
そんなもんどこんにも書いてないよ。
第1そんなことは相続人間の調整の問題であって、第3者である銀行は遺留分請求訴訟の当事者でもないのに何を勘違いしているのであろうか。

最初に例においては預金課長が「うえ」と称する次長やら本店の預金部長の業務命令を法規に優先するものの如くその存在をちらつかせておいて、それでいて解約規制内容は公開せず翌日になって前言を翻し、「現場の支店に居る私達にはどうにもなりません」という無私なる発言を翌日になって平気で言ってくるのです。
昨日銀行のカウンターで預金責任者が「遺留分放棄に関する念書の提出で充分です、明後日現金をお出し出来ます」と言ったのに、翌日になるところっと悪い方へ変わる。
責任は「うえ」、規則内容は「銀行内部の書類なので公開しない」
これじゃ未亡人はちんぷんかんぷんですよね。

4.各銀行において統一した事務取り扱いに関する見解があるかどうも定かでない。ましてや規定に対する支店担当者の理解も怪しいもので、理詰めで説得すると「どうもあまりないケースなので不勉強でして・・・」なんて頭をぽりぽりかきながら解約に応じてくれた。
しかし未亡人は現に泣き出さんばかりに困惑していたのだから、本来なら謝ってしかるべきであろう。

高齢化社会においては遺言事例は増加することが充分に予想されます。
高齢者をいじめないで下さい。
遺言による預金解約規定を合法的かつ合理的なものに改め、消費者へ公開し説明してくださるよう要望したいと存じます。