糊と歯磨き粉の使い方


裁判所法
(昭和二十二年四月十六日法律第五十九号)

  第四章 簡易裁判所

第三十二条 (裁判官)  各簡易裁判所に相応な員数の簡易裁判所判事を置く。
第三十三条 (裁判権)  簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
 訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
以下略

民事訴訟法
(平成八年六月二十六日法律第百九号)

(少額訴訟の要件等)
第三百六十八条  簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。
 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。
 前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。

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川崎市にある社員数10人ほどの不動産仲介業者への電話は今日も大家さんからのクレームで飽和状態です。営業社員が入れ替わり立ち代り言い訳しております。傍らで聞いていると、家賃の延滞、駐車場の家賃が入らないから督促してくれ、違法駐車されて車庫から路上へ出られない、夜中に入居者が友人やら愛人(?)を連れ込んで騒ぐのでうるさくてしょーがない、水道管が破裂した、春にもなれば興奮したネコがうろついて不愉快、あげくの果てには入居者から「KCIAに付きまとわれているらしい、通信傍受されているのではないか不安だ」なんてーのもあります。
賃貸仲介は貸主と借主のそれぞれ提供する義務が
1.継続的家賃の支払い
2.継続的利用役務の提供
を内容とする長期の関係であるだけに発生するトラブルも多い。そもそも仲介業者はサービス業だから多少のクレームはしかたないけれど、別段クレーム処理仲介手数料がもらえるわけではないのでお得意さん以外への対応は当然甘くなりがち。いくら怒られて頭上の嵐が吹き荒れようと、ウェットスーツに身を固めて潜っていれば、いつの間にか諦めて忘却するだろう、などという甘い誘いも余韻として脳裏に残るものです。

さて、平成の大改革。高速道路と郵便局の改革が進まないからダメな改革だ、というメディア批判は的外れ。今や着々と各省における改革は進行しており、司法制度改革も残るは裁判員制度に的が絞られてきました。
訴訟代理人制度については種々の改革が実行され、少額訴訟分野も60万円に訴額アップ、簡裁も守備範囲が140万円にアップし、司法書士が訴訟代理人として活躍できる場も提供されましたが、いかんせんコストパフォーマンスは依然として問題を残しております。しかも賃貸契約不良事件において家さんは「不良入居者を紹介したのは仲介屋さんなのだから、なんとかしてくれ、お前が追い出せ、タダでやれ!」と虫のいい話ばかりです。争っている金額が少額ゆえに本人がやるっきゃないのだが、高齢と欲ボケのためか高齢大家さんの動きは悪く、毎日来ては愚痴ばかり言って帰るのです。こうゆう方はきっとあちこちの仲介業者のところへ尋ねて行っても同じことを言うことでしょう。ヒマなじいさんには勝てっこないので、仕方なく安い経費で問題処理をすることになるのですが、さて、ここからが知恵の出しどころ。いかに脳みそを使うかが問題なのです。違法行為は許されないし、自力救済も禁止とされている現行法制下においていかなる戦術を用いるべきなのでしょうか?

(事例1)ー 夜間違法駐車撃退法
駐車場付きアパートを借りている入居者から来るクレームは夜間違法駐車をいかに取り締まるか、という事。いや(。-_-。)ポッ!
警察へ言いつけてもなかなかすぐには実行してくれないので入居者は思わず不動産管理会社の営業マンにクレームをつけてくる。毎晩違法駐車され、アパートの入居者が自分の駐車場に入れないし出られないのである。夜は警察に電話してもレッカー車がすぐにきてくれないのでその入居者は度々タクシーや電車を利用して外出しなければならなくなり、管理会社は賃借人から説明義務違反を盾に損害賠償請求されそうな雲行きになってきた。こんなことが度々に及ぶともなると、営業マンもさすがに頭にくる。なにせ忙しくて残業しているのにその残業を中断して電話で呼び出されるのだから。
1.そこで堂々とひとの家の前に留めているのはきっとこの近所の飲み屋さんのお客だと思って一軒一軒尋ね歩いたが皆、知らん振りされた。
2・で、チョークでミニパトのチェックのごとくタイヤに棒線、道路に時刻を書いてみても効果なし。
3・仕方ないから「ここは駐車禁止です」と紙に書いてワイパーに挟み込んでおいたが、それも不発で、翌朝その紙はくるくると丸められて路上にぶん投げられていたのを発見。
4・蛍光発色のステッカーや白看板を立てたが効果なし。
5・趣味の植木鉢を置いたが今度は入居者が出入りする度にどけなければならず、不便極まりない。
6.しかも植木鉢を盗む者までいる始末。二次被害とはこのことだったのか?
已む無くマゴ太司法書士に相談すると、「一枚の新聞紙に黒くて太いマジックインキででっかく駐車禁止と書き、昔ながらの白いヤマト糊をべったり塗り、運転席側のフロントガラス一面に貼り付けろ」とのことだった。
法律というのは小さくて細かい事件に対しては無力なんだよ、というのが彼の持論であるようだ。小さな問題には小さなコストで対応しなければならないから、知識よりも知恵が大切なのだそうだ。

八方手を尽くした結果の後の対策だし、経費もかからないので即実行に移す。
案の定、たちまちのうちに夜間違法駐車は解決した。どうやら当初見込みのように、近所の飲食店へ来る客が日毎に別々な場所に停車して飲食していたらしい。
一杯ひっかけて気持ちよく店を出て、さて、エンジンのキーをかけて発車しようとすると目の前が真っ暗状態。全然見えない。あれーっ??ひどく酔っ払っちゃったのか??と目を疑いつつも慌てて飛び出るとこってり糊を付けられた新聞紙付きのフロントガラスを見て呆然。これでは走行不能。ウォッシャーをたっぷりかけ、ワイパーで流そうとしてもブレードはがたがたと音を立てて一向に拭ききれない。しかもその乱れる新聞紙の塵の醜いことったらありゃ^しない。ハンドを握ると白っぽいチリが画面一杯にひろがり一つ一つがバラバラに散らばっており全く前が見えない。
しかたないから闇夜の中、街灯を頼りに手で一枚一枚貼り絵のごとく指で引き剥がさねばならない。たっぷり30分はかかる。酔いもたちまち吹っ飛ぶというもの。中にはスナック店のママに助力を頼み、バケツに水をいれてざぶ^−ってぶっかけていたヤツもいたけど、結局最後はブラシを借り出してきたりして、もう、大騒ぎになっていたそうな。強くこすりすぎて万が一フロントガラスを傷つけてもそれはオーナーの自損行為に過ぎない。かといって、置いてくわけにもいかず。自分が違法駐車しているのだから新聞紙撃退法を採用したものを相手に軽犯罪法違反だ、と生意気な口をきいたところで警察も呼べない。多少お酒も入っているし。  そこでトホホ、となる。
動けなくなった自分の車ほどこの世の中に厄介なものはないことをつくずく思い知らされることになる。それでも車に損害はないのだからやっぱり時間をかけてぶつくさ言いながら指がちぎれるばかりに取り除き作業をしなければならない。それでもやればやっただけの効果が上がるので途中でやめられない。少しでも作業が前進している時の心中はまんざらでもない。右指と左指を交互にこすりつけながらチリ紙状態の吹雪模様と格闘する。
そもそも人間の指には何故爪があるのだろうか?これほど便利なものはないなあ、と自問しながら酔っ払いドライバーは名月を時折眺めながら黙々と作業にいそしむのであった。

それからというもの、周囲の飲食店の店主レベルに対してアナウンス効果が働いたらしく、違法駐車は激減したそうだ。器物損壊しているわけでもないのにうっしっし、うまくいっちゃった。(^.^)

後日手土産を持参して報告に行くとマゴタ司法書士はこういった。「糊と頭は使い様」

(事例2)− 家屋明け渡し請求事件
多重債務者らしき不良入居者が世田谷区南大澤にある1DKのアパートの家賃支払いを延滞しはじめてからはや4ヶ月。家主も仲介業者が何度訪問しても契約当事者であるその独身男性は夜間こっそり帰宅している模様であって、たとえ帰宅しても電灯をともさずひっそりと寝ているらしい。、ドアにはサラ金からの「金返せ!!このやろーなめるなよ、どこまでも追いかけるぞ!!」なんていう張り紙で一杯。剥がしても剥がしても又貼られてしまうのでその入居者はもう剥がすことすらせず、いつもドアの色が真っ白状態。いくら大家さんでもこれじゃあ目と鼻の先に居る入居者を相手に提訴したところで訴状すら送達されない状況。そのうちサラ金が大家さんの敷金返還債務に目をつけて「うちも零細業者なんで困ってるんです。o(~o~;):ハァハァ・・なんとか敷金をこちらへ渡してもらえませんかねー」なんていう理不尽な要求まで突きつけられて、大家さんもかなり頭に来ていた。
そこで少額訴訟。家屋明け渡し請求はできないが、債務名義だけでもとっておこうか、事物管轄が60万円になったから一度チャレンジしてみようか、ということでマゴタ司法書士のところへ仲介業者がやってきた。

マゴタは「そんなの無駄、支払い督促ぐらい無駄。本当は明け渡してもらい、次に入居者に貸したいのだろ?古典的ロックアウトはショック療法だから違法覚悟ならば最後の手として残しておくべき。僕は二回ほどやったけどね。あれも撤回時間が短期ならば有効だよ。でも、その程度じゃ今はジャブ程度のびっくり作戦で十分だから先ず歯磨き粉作戦からやってごらん。夜中帰宅しているようであれば何時だかわからないけどドアのノブには手をかけるだろうからそこへ歯磨き粉をたっぷり塗っておけ。家賃を払わねば契約は解除する旨のお手紙はとっくに入れてあるんだろ?何度もやったんだろ?サラ金と違って君には時々会うことが出来て、君の顔も声も認識できるんだろ?それでもいまだにまともな返答すらないのであれば、会ったとしても単なる言い訳なんだからもうその前座は繰り返さなくてもよいのだから、歯磨き粉実行作戦に移ろうじゃないか」
営業マン「そんなんで効くんですかねえ??第一それは入室妨害では?」
孫太「どこが入室妨害じゃ。近所の子供がいたずらしたんじゃないの?ところで君は違法性の勉強が足らんなあ。教科書には理論しか書いてないんだよ。違法とは違法を指摘され、主張、立証されてから始めて違法となるんだよ。その間に治癒されれば消滅する概念です。さっき時間の要素を含んだ話をしたことに君は全然気がついていないようだね。バレーボール競技の時間差攻撃から学ぶんだよ、交渉ごとは。夜中にこっそり帰宅するようなやつだ、周囲を見渡しサラ金の気配を探りながら入室するんだろう。きっと。そこの気を突くんだ。まったりとしたあの感じがいやならば気をつけて張り紙を剥がしてそれを手にくるんでドアノブを回せばいいじゃないか。(読者の皆さんはこれが全然答えになってないことに注意)問題を複数混ぜると異質な展開をするものだ。この作戦後には彼はきっと君のことを真っ先にイメージするだろう。そして何らかの解決策を自分で作って持ってくるよ。」

ーーーーー結論以外全く理解できない営業マンは素直に従ったーーーーーーーーー

3日後、病弱な連帯保証人である父に代わり叔父さんからお金を借りて未納家賃と敷金の差額を払い、来週一杯で部屋を引き払う旨の電話が入った。そもそも多重債務に陥った原因が父親への生活費の仕送りのための借金であったことを理解してくれたとのことであった。いや、何度も会って話しをしているはずの叔父さんと、今度初めて心から対話が出来たようだ。うんうん!

手土産を持って営業マンが孫太のところへ報告と挨拶へ行くと、「やっぱり君のキャラクターが理解されたのですね、とてもよかったですね。貴方に相応しい戦術が功を奏し心の電波に乗っかって相手に伝わったようです。」とのコメントだった。そしてやっぱり最後にこう言って笑った。
「歯磨き粉と頭は使い様。なんでも使っていつでもハッピ−(^.^)」

紛争解決手段としての訴訟は手続の一つに過ぎない。
何でも使うためには日々市井の万事に学ぶしかない。