第2回認定考査問題 回答例
1.(1)訴訟物 10点
主請求 | 付帯請求 | |
Y | 金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求権 | 同請求の履行遅滞に基づく損害賠償請求権 |
Z | 連帯保証契約に基づく保証債務履行請求権 | 同請求の履行遅滞に基づく損害賠償請求権 |
(2)Yに対する請求原因事実(要件事実) 10点
ア.平成10年10月1日、XはZに対し、金40万円を貸付けた。
(X−Z間での金銭返還の合意とXからZへの金銭の交付)
イ.同日、XはYとの間で、上記債務につき連帯保証契約を締結した。
ウ.XはZび対し、平成15年8月末日(相当期間を定めて)履行の催告をした。
エ.相当期間が経過した。
(3)請求原因事実に対するXの認否 10点
ア.不知
イ.否認
ウ.不知
エ.不知
(4)Yの抗弁とその要件事実 5点
ア.無権代理 ZによるYの印鑑の無断盗用等
イ.主債務の時効消滅 (ア)Zは商人である。
(イ)H.15.10.1.の経過
(ウ)主債務(Zの債務)の時効援用
ウ・保証債務の時効消滅 (ア)主債務は商事債務である。
(イ)H15.10.1.の経過
(ウ)保証債務(Yの債務)の時効援用
(5)]の再抗弁 5点
イ.主債務の時効消滅に対し、時効中断
(6)二段の推定の否認と立証責任の転換 5点
]提出の借用証のYの印影がYの印章により顕出されたものであれば、二段の推定により借用証の成立は
真正とされるため、これをYが否認する場合は、立証責任が転換される結果、Yにおいて印影が不正に顕出
された等の反証を挙げる必要があるとの意。(115字)
(7)被告行方不明のときの送達とその効力 5点
1)公示送達(民訴111条)による。
2)ただし、公示送達による呼出しの場合、口頭弁論期日に被告が欠席しても、擬制自白が適用されない
(民訴159条1項、3項)ので、原告は、請求原因事実の主張・立証を要する。
(具体的には、原告の証人尋問等が必要)
2.主債務に対する請求と保証債務に対する請求の併合 10点
(1)併合可
(2)主債務と保証債務とは連帯債務であり、主張する利益が共通であるので併合しても訴額は合算せず
50万円であるので、司法書士Aは訴訟代理人として訴を提起できる。
3.被告である主債務者と連帯保証人双方の訴訟代理人 10点
(1)受任の段階では禁止されてはいないが、利益相反に至る恐れがあり、受任はしない方が望ましいとされる。
(2)保証人(Y)敗訴の場合は、YはZに対し求償請求することとなる結果、YとZの利益が相反する事態
に進展する恐れがあり、利害相反条件として倫理61条4号に触れることとなる。