第二回簡裁代理認定考査問題2003.12.6

 

第1問 別紙1記載のX及びYの言い分に基づき,以下の小問(1)から(7)までに
答えなさい。



小問(1) Xの訴訟代理人として,Y及びZに対して訴えを提起する場合の訴訟物
を回答用紙(その1)の第1欄に記載しなさい。



小問(2) 小問(1)の訴訟(以下「本件訴訟」という。)において,Xの訴訟代理人
として主張すべきYに対する請求の請求原因事実を解答用紙(その1)の第2欄に
記載しなさい。


 なお,いわゆる「よって書き」は記載する必要がない。



小問(3) 本件訴訟において,Yの訴訟代理人として行うべき請求原因事実に対す
るYの認否を解答用紙(その1)の第3欄に記載しなさい。



小問(4) 本件訴訟において,Yの訴訟代理人として主張すべき抗弁及びその要件
事実を解答用紙(その1)の第4欄に記載しなさい。



小問(5) 本件訴訟において,Xの訴訟代理人として主張すべき再抗弁を解答用紙
(その1)第5欄に記載しなさい。


(当該再抗弁の要件事実は,記載する必要がない。)



小問(6) 本件訴訟において,X側が書証として提出したXの言い分3記載の借用
書について,Yの訴訟代理人は「成立を否認する。」と述べたため,裁判所は,Y
の訴訟代理人に対して「このY名下の印影は,Yの印章によって顕出されものです
か。」と釈明を求めた。この裁判所の求釈明の意味を解答用紙(その2)の第6欄
に150字以内で記載しなさい。



小問(7) 本件訴訟において,Zに対する訴状等の訴訟関係書類の送達は,どのよう
な送達によって行われることになるか。また,その場合のZに対する請求原因事実
の立証の要否及びその理由について,解答用紙(その2)の第7欄に記載しなさい。

 

第2問 第1問記載の事例において,貸付金額が50万円であったときは,司法書
士A(簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の法務大臣の認定を
受けているものとする。)は,Xの訴訟代理人として,Y及びZに対する請求を併
合して訴えの提起をすることができるか。その結論及び結論を導くに当たって検討
した問題点を解答用紙(その2)の第8欄に150字以内で記載しなさい。
 なお,解答に当たって適用すべき法令は,平成15年12月6日現在適用される
べきものとする。



第3問 第1問記載の事例において,Zが行方不明でないとき,司法書士B(簡裁
訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の法務大臣の認定を受けている
ものとする。)は,Xが原告となってY及びZを被告として提起した訴訟について,
Y及びZ両名の訴訟代理人となることができるか。その結論及び理由を解答用紙
(その2)の第9欄に150字以内で記載しなさい。

 

[Xの言い分]


1 私は,会社員をしている者です。かなり以前の話になるのですが,個人で印刷
業を営んでいた友人のZにお金を貸したことがあり,その返済を受けられずに困っ
ております。


2 わたしとZとは,小学校以来の同級生というよしみで親しく付き合ってきた仲
でした。


 Zは,新しい設備を次々と導入するという経営手法を採っており,以前は経営も
順調のようでしたが,最近の不況で苦しくなってきたようです。そのような折,平
成10年9月末ころ,久しぶりに会った際,運転資金が足りないので,少なくて構
わないからお金を貸してくれないかと頼まれたのです。私の方も決して余裕があっ
たわけではないのですが,Zが可哀想になり,手持ちの40万円を貸すことにした
のです。


 ただ,後のことを考えて,Zには,「貴方の父親であるYに連帯保証人となって
もらえるなら,貸してもいいよ。」と答えました。



3 同年10月1日になり,Zは,私の所を訪ねてきて,借用証(注:別紙2に記
載の借用証)を持って来ました。私は,この借用証にZの署名押印があり,更に
「連帯保証人」としてYの署名押印がありましたので,40万円を渡しました。
 なお,返済の時期については,特に合意しなかったのですが,私としては,当然,
返済の原資が出来次第,直ちに返済してくれるものと思っておりました。

4 ところが,Zの経営は一向に上向きとならなかったようで,その後も何度か顔

を会わせた際に返してくれるように暗に言ってきたのですが,のらりくらりとして,
返済してくれる気配はありませんでした。


 平成15年の8月末日,いよいよZの経営が行き詰まったとの噂があったことか
ら,私は,Z宅に赴き,はっきりと返済を求めたのですが,Zは,言を左右にして
取り合ってくれませんでした。



5 その後,Zは,夜逃げをしてしまったようで,その行方は分かりません。
 そこで,私は,同年11月中旬ころ,保証人であるY宅を訪れ,Yに対して借用
書を示して返済をお願いしたのですが,そのような書面は知らないとけんもほろろ
で,平成15年12月6日現在,支払ってくれていません。

 

[Yの言い分]
1 Xの言い分1のうち,Zが個人で印刷業を営んでいたことは間違いないことで
すが,XがZにお金を貸したことについては,私の預かり知らないことです。

2 また,Xの言い分2のうち,私の息子であるZがXと小学校以来の同級生で親
しかったこと,Zの経営が平成10年ころから苦しくなっていったことは私も聞い
ており,間違いないこととは思いますが,二人の間にお金の貸借があったというこ
とについては,何も聞いていません。



3 Xの言い分3の借用書については,私はこれまで見たこともありませんでした。
確かに,ここに押されている印影には私の印章が使われておりますが,私がこの署
名や押印をしたことはありませんし,そもそも連帯保証をしたということもありま
せん。


 なお,Z名義の署名押印部分については,Zのもののようにも見えますが,よく
分かりません。4 Xの言い分4のうち,平成15年8月末日ころにはZの経営が
行き詰まったようであることは間違いないと思いますが,その他の事情については,
私には全く分かりません。


5 Xの言い分5にありますように,Zは一家で夜逃げをしたようで,Zが住んで
いた家も借家で財産も全く残っておりません。先週の平成15年11月にZから私
に電話があり,元気にやっているとの連絡はありましたが,どこにいるのかは教え
てくれませんでした。 Xから同月中旬ころに借用証を見せられ,返済を求められ
たのは確かです。ただ,仮にZが本当にXから借金をしていたとしても,既に独立
して私とは別に一家を構えているXのしたことですし,私も現在は年金暮らしで生
活に余裕はなく,私自身もZに対して多額のお金を貸しているものですから,私の
関知しない件について,「はい,そうですか。」と支払うことはできません。

 

(別紙2)



             借 用 書



X  殿



         金四拾万円也



 但し,借受金として,本日正に収受しました。



平成10年10月1日



                ○○印刷所 Z  印


                連帯保証人 Y  印