相続時精算課税の使い方

不況が長期化しております。地方経済は悪化の一途。職安に行っても仕方ないから求職票を提出することすら諦めている方もいらっしゃるし、既存の業者も資金繰りが苦しい。個人経営同様、会社という法人も人間なのであるからやっぱり同じ様に苦しい。だから新規設備投資を我慢する。高齢者は稼ぐことができないのでひっきょう保守的になりお財布のひもは固くなる。将来に不安を抱えると小さくまとまってしまうことも偽らざる心理真理であり、否定できない。
そこで政府は考えた。
心がすっかりかたまってしまっている状態の高齢者からその愛する子孫という若年者に資産移動させれば、受益した彼らはなんらかの投資行動に出てくれるだろう。
ゆとり資金で国内温泉旅館を利用したりデジタルビデオを買ったりエアコン取替え、芸術文化へも目を向ける余裕が出来るだろう、と。
ローン軽減や持ち家促進を政府のお金でなくて、リッチな高齢者の手を借りて実現すれば予算なくても住宅着工件数は伸びる。
政府の中金持ち(ちゅうかねもち)余剰資産活性化法案が次のような形で現れたのである。

相続税法
(昭和二十五年三月三十一日法律第七十三号)

最終改正:平成一五年五月三〇日法律第五四号

   第三節 相続時精算課税

(相続時精算課税の選択)
第二十一条の九  贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人(その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年一月一日において二十歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において六十五歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、この節の規定の適用を受けることができる。
(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)
第二十一条の十二  相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格からそれぞれ次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除する。
 二千五百万円(既にこの条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、その金額の合計額を控除した残額)
 特定贈与者ごとの贈与税の課税価格
特徴を右のとおり表すことも可能ですが
  更に他の分析とコメントを下記に記すことにします。
(1) 贈与した資産は、その後に相続税評価額がアップしても、相続税に影響しない。
(2) あげたい人に、あげたいものを確実に渡せる(相続時の争族の防止)。
(3) 贈与は相続と異なり、自分の贈った財産がどのように使われるかを、自分で確認できる。
(4) 孫への贈与は相続を1回パスすることになり、「世代飛び越し効果」がある。


ケース 目的  概要
住宅資金

ローンの肩代わり
資金援助

利息負担軽減
子の生活費負担が軽くなる=いつまでたっても頼るのは親だけということを思い知らせることになるが、ノド元を過ぎると忘れてしまいがち

住宅取得(リフォームでも可)資金なら3500万円まで非課税

ローンの肩代わりなら2500万円まで非課税=自分で選択した債務ならば自分で払うのが当たり前のことなんだが・・
賃貸住宅の贈与 収益力の移転 期間利益が大きい=時は金なりとはこうゆう時に使う言葉

親から子への利益移転により所得税の軽減を図れる=家族内分散効果

子の相続税支払い原資の確保=納税対策資金の積み立て
”家督相続” 紛争防止 遺言書で後継者を決め、その他の相続人へ代償金を贈与し遺留分を放棄させることにより家族内紛争防止に使う
事業承継 後継者の決定 株式を後継者に集中させ、その他の相続人へ代償金を贈与し遺留分を放棄させる

介護資金 介護者の援護 介護者に贈与することにより、負担を軽減し、また介護意欲を高揚させる=約束と親の思いを忘れない忠実な子供を選択することは意外に難しいのだが・・
弱者保護 生活補助 相続人の中の弱者(障害者など)へ早期援助=稼ぎ出す資産を贈与するならば成年後見制度とセットで活用できる
特殊事情のある相続人 生活補助

紛争防止
先妻の子、非嫡出子、再婚者など相続後の紛争防止=争っておいて、親に火種を残したことを恨む馬鹿な子孫を時折見かけるが・・
生前に人を見切ることは意外に難しい。遺言と違って役所へ申告済みの贈与は課税問題を生じるので取り消しできない。政府との契約なのである。

ペイオフ対策 預金の分散 1人1000万円に分散させる=いつ実施するかわからないが、早めに考えておくことが知恵というもの。



ケース 目的  概要
賃貸住宅の贈与 収益力の移転 期間利益が大きい

親から子への利益移転により所得税の軽減を図れる

子の相続税支払い原資の確保

     解説

 賃貸集合住宅などの収益物件を建てて、満室状態で贈与をすれば、贈与時の時価で評価されるため、現金のまま贈与するより評価額が大きく(3割〜5割程度)引き下げられます。(新築賃貸建物の場合はいったん登記して、評価額が算出されてから実行することが重要です。)
 また、その収益物件が将来にわたり生み続ける賃貸収入には贈与税がかからず、結果的には、賃貸収入による収益を無税で子に贈与したこととなります。これにより、相続税支払いのための資金を確保することにも役立ちます。


ケース 目的  概要
”家督相続” 紛争防止 遺言書で後継者を決め、その他の相続人へ代償金を贈与し遺留分を放棄させる

     解説

現代においても、旧家などでは、家名存続、家業の承継、先祖伝来の土地の維持、祭祀承継者の決定など”家督”を後継者に相続させたい場合もあるでしょう。
現行民法は共同相続を基本としているため、このような制度がありません。仕方なく遺言を利用することになります。現役引退したくても、この問題があると禍根をひきずることになるので引退宣言もままなりません。
注意すべきは、たとえ遺言書で「全ての財産を長男に相続させる」としても、他の相続人には遺留分というものがあり、長男が相続した後にこれを請求されてしまえば拒むことができない点です。
そこで、他の相続人に一定の金額を生前贈与し、これと引き換えに遺留分を予め放棄させておくという方法を取るのがよいでしょう。が、これは野暮なやり方であって、実際には家裁で「放棄の対価」記載を求められますから、そこで証明した方が良い。

ケース 目的  概要
事業承継 後継者の決定 株式を後継者に集中させ、その他の相続人へ代償金を贈与し遺留分を放棄させる

     解説

会社経営者の方が事業を長男など特定の経営能力を持ったものに承継させたい場合、株式を後継者に集中させる必要があります。分散したうえで、兄弟仲良く共同経営することが理想であり創業者たる親の気持ちなのですが、上場会社を見ても極めて例が少ない。
(そのワケにについては後日解説。)

まず、贈与により毎年少しずつ株式を譲渡することとなりますが、それでも譲渡しきれずに残った株式については、遺言を利用することになります。
注意すべきは、たとえ遺言書で「全ての財産を希望する後継者を指名したうえ相続させる」としても、他の相続人には遺留分というものがあり、希望する後継者が相続した後にこれを請求されてしまえば拒むことができない点です。
会社のシステムが出来上がるとその地位こそが毎年利益を生むことになるので会社争いが勃発しますが、経営能力は何も長男に遺伝し、発芽したものではない。二男でも三女でも女房でも、平和な時代においては老若男女に関係なく経営センス的遺伝子は表に出てくるものです。それを見極めたら、後継首班指名という必要が出ますが、そうでなければ遺留分相当額を渡して無理やり現役において交代宣言をし、パーティーを開いて広く世間に「禅譲」をアピールした方が良いのです。地位や権限を譲られたものは後年に至り他人に譲ることに抵抗が薄い。しがみつくものは惨めな結果になる。社員数も増加すれば一族の会社ではなく、社会的存在なのであるからその責任は重いのであって一度リーダーとなったからには重責に耐える能力と識見をもたなければならない。その能力を持たないものは例え血を引いていても株を売って城を明け渡したほうがよい。
そして後継は広く社員を含めた内外から人材を発掘するべきでしょう。世間様から借りてきた、と思えばよいだけのこと。
経営意識が高い時に、そこまで出来ればそれこそ立派な経営者であり、血は変われど精神文化は永久に語り継がれることになるでしょうから、これが本当の事業承継なのです。




相続時精算の新制度で生前贈与が増加、03年度は1.16兆円の資産移転=財務省
  2004年 08月 31日

 [東京 31日 ロイター] 財務省は、2003年度から導入した相続税と贈与税の一体化措置(相続時精算課税制度)の活用により、親から子に対して、1兆1621億円の資産移転が行われたと発表した。

 この措置は、相続時に精算することを前提に、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与について、非課税枠を2500万円、超える部分の税率を20%とするもの。住宅取得資金については、親は65歳以上と限らず、非課税枠も3500万円としている。

 財務省によると、同措置の適用者数は7万8000人で、贈与税申告者全体の18.2%を占めた。一人当たりの贈与額も、前年の4.2倍の1485万円となった。

 このうち、住宅取得資金は、措置適用者の3分の1。贈与される側は、20―30代が65%を占め、「若年層を中心に住宅取得促進に寄与した」(財務省)としている。

 同措置は、高齢者層の資産を早期に次世代に移転し、資産の有効活用を通じて経済社会の活性化につなげようという狙いがある。財務省筋は、「当初の目的は達した。我々の想定以上の効果があり、驚いている」と評価している。



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