その11 司法書士の立会い決済機能とはどういう事を意味するのか (2/6up)


   6年前のある日、銀行員から担保の抹消と抵当権の設定登記を同時にしたいというい依頼内容の電話が入った。
 現在根抵当権を設定登記している渋谷にある金融業者の事務所へ出張して担保抹消書類の確認をしてもらい、それが出来た時点で同時にその銀行が債務者に融資するという筋書きである。私は快諾して具体的日時の調整を待っていた。

   しかし何の連絡もないまま、ある日突然その銀行員さんは担保抹消と融資関係の書類をもらってきたと言いながら我が事務所を訪問してきた。
 びっくりしたのは私の方だがとにかく融資金はその銀行員が単独で相手側金融業者との取引で渡してしまったのだからあとは登記処理するしかない。
 しかし消すべき相手方の登記は1.抵当権設定  2.停止条件付き賃借権設定仮登記 3.代物弁済の仮登記であったのに2番の登記に関する登記済み権利書がない。抜かれていたのだ。3番の登記を消すために預かった印鑑証明書があればどのような登記でも抹消できるものだと勝手に思い込んだらしい。う〜むさすがに金融業者、相手がいくら一流銀行であっても、担当者が一流とは限らないことをその融資実行の立会いの場所で見抜いたのである。日頃大きな看板の下で働いていると自分が恰も偉い人間優秀なるビジネスマンであると錯覚する、その現象を見抜かれたのである。

   なにせ東京なる都市は生き馬の眼を抜くと言われるがそれどころではない、その眼を再び義眼にすりかえて元の位置に収め、犯行の発覚を遅らせるというくらいなものだ。賃借権の仮登記の権利書を抜くぐらいはその場の雰囲気で一気に決断したのであろう。
 私は書類の不備をその銀行員に指摘したところ、そいつも軽いやつだから「ほなら早速もらってきます」と事務所を後にした。しかし待てど暮らせど彼は戻って来ない。1週間がたちまちのうちに過ぎてしまった。
 そしてようやく姿を現すとやつれた顔で「不足書類をもらいに金融業者のところへ行ったら、元の債務者から調査料を踏み倒されたからその分としておまえが50万円支払え、さもなければ書類は渡さないぞ」と言われ、債務者の所へ行ったら「そんな調査料を払う義務はない、今まで高利を貪っておいて今更何をいうのだ、」とけんもほろろのお答えだったそうな。
 喉もと過ぎればなんとやら、資金実行した後の銀行の言う事を聞くほどのお人好しも最近は減ってきたもんだ。

 さて、ここで問題です。
 天狗になって立会い決済をせずに融資金を実行してしまったその銀行員はその後どのような行動に出たのでしょうか。

  数年後彼がリストラで(多分)消えた頃に発表します。それまでいろいろと考えていてください。不動産登記法の仕組みと利用法を。
 かようなる立会い決済については、司法書士なら簡単に見破った上正しく処理するでしょうし、万が一失敗しても保険その他の方法で保証責任も発生したのに、登記を舐めたという銀行員の思い込みはいただけませんね。ちょっとしたはずみで単独行動に出たのでしょうが世の中それほど甘くはなかったわけです。
 なにより、現代社会に存在する各サムライ業の存在価値すら、利用方法すら分からないのではビジネスマンとしては失格でしょう。
 生き馬の眼を抜かれたものはただ都市から去るのみということでしょうか。