丸金と丸ビ


不動産登記法
第十七条  登記所ニ地図及ビ建物所在図ヲ備フ

と、不動産登記法が宣言しながらも地図整備率は極めて低い。ずっと長い間、公図と呼ばれる旧土地台帳附属図面しかなかった。2003年に至り漸く都市部における地積確定作業が始まったばかりである。
 登記簿附属地図とは土地がどこに位置し、その範囲や形状がどんなものであるかを明確にすることを目的とし、この地図は基準点や図根点等の不動点に基準をおいているので現地復元性が高い。

登記簿謄本を取ると地図番号記入欄があるものの、国土調査の成果として納められた図面を便宜17条地図として保管しているだけで、本法を定めた肝心の法務省管轄以外の機関により作成されたものばかり。
しかも、国土調査の対象は都市部ではないうえ、厳密な筆界ごとの測量は行われなかったので合併地番が多く、権利の処分に主眼を置いて規定された17条地図としての機能は満足なものではない。
即ちこの条文は予算と人材不足を原因として極めて長期間放置された空文であった。
が、ついに2003年、法務省予算が付けられ備付け作業の実施が始まった。しかし規模と労力を考えると全国の一筆地調査が完了するには恐らく後100年かかるだろう。p(^^)q

第八十条  新ニ土地ヲ生ジタルトキハ所有者ハ一个月内ニ土地ノ表示ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
○2 前項ノ登記ノ申請書ニハ地積ノ測量図、土地ノ所在図及ビ申請人ノ所有権ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
○3
第八十一条ノ二  土地ノ分筆又ハ合筆ノ登記ハ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ノ申請ニ因リ之ヲ為ス
○2 前項ノ登記ノ申請書ニハ分割又ハ合併後ノ土地ノ表示ヲ為シ分筆ノ登記ノ申請書ニハ分割後ノ土地ノ地積ノ測量図ヲ、所有権ノ登記アル土地ノ合筆ノ登記ノ申請書ニハ合併前ノ何レカ一筆ノ土地ノ所有権ノ登記ノ登記済証ヲ添附スルコトヲ要ス

 寄州や公有水面埋めたてなどにより新たに土地が生じるというケースはあまりない。よって専ら
地積測量図は土地を分筆登記したり、地積更正登記した場合に限り登記申請人が作成して法務局に提出、保管されている。
昭和40年頃から始まったこの制度にも問題がないわけではない。
歴史的技術進歩により測量精度が異なり、当時作成された平板測量時代の図面が既に登記所に保管されている場合、現代利用されている光波測距儀データと矛盾することもしばしば起きている。
現在では隣地所有者との境界確認が手続上要求されるようになり、又、求積方法のほか境界標も表示されており、地震による地域崩壊や土木建築工事に伴う境界標の滅失毀損があっても現地復元性が高いので復元可能である。もし、隣地所有者から境界立合いを求められた場合は積極的に応じ、より多くの境界標を明確にする努力をするべきである。(^^;)ゞ

 

不動産登記法施行細則
(明治三十二年五月十二日司法省令第十一号)

第四十二条ノ四  不動産登記法第八十条第二項 、第八十一条第二項、第八十一条ノ二第二項、第八十一条ノ五又ハ第百一条第二項ノ規定ニ依ル地積ノ測量図ハ附録第八号様式ニ依リ日本工業規格B列四番ノ強靭ナル用紙ヲ以テ二百五十分ノ一ノ縮尺ニ依リ之ヲ作製シ方位、地番、隣地ノ地番並ニ地積及ビ求積ノ方法ヲ記載シタルモノナルコトヲ要ス但此縮尺ニ依ルコトヲ適当トセザルトキハ適宜ノ縮尺ニ依リ之ヲ作製スルコトヲ得
○2 前項ノ地積ノ測量図ニハ土地ノ筆界ニ境界標アルトキハ之ヲ境界標ナキトキハ適宜ノ筆界点ト近傍ノ恒久的ナル地物トノ位置関係ヲ記載スベシ
○3 不動産登記法第八十条第二項 又ハ第百一条第二項 ノ規定ニ依ル土地ノ所在図ハ附録第八号ノ二様式ニ依リ日本工業規格B列四番ノ強靭ナル用紙ヲ以テ作製シ方位、形状及ビ隣地ノ地番ヲ記載シタルモノナルコトヲ要ス
○4 第一項及ビ前項ノ図面ニハ作製ノ年月日ヲ記載シ申請人及ビ作製者署名又ハ記名押印スベシ

不動産登記法施行細則では,土地の分筆の登記の申請などの際に提出する地積測量図の図面上に境界の位置関係を表示すべきことになっており、この位置関係を現場で明確に表示するのが境界標である。

 境界標の種類としては、コンクリート杭、プラスチック杭、金属標、鋲などがあり木杭は殆ど使用されなくなった。せいぜい仮杭くらい。
昔は御影石を使った。これは固くていつまでも腐食しないのが特長。真ん中にヘソという中心部分が刻み込まれている。
コンクリート杭は地中で水分を拾ってしまうので年月を経るとぼろぼろになってしまい中から鉄筋が剥き出しになるので耐久性は永久というわけではないことに注意するべきである。
理由は簡単。石は天然だがコンクリートは石灰が主成分だから。天然と灰では寿命が全く異なる。イタリアの古都における建物は建築後500年経ているが、その強さの秘密は石にあるのであって、日本の石灰文明とは根本的に異なるのと同じ。
__________________その1
「とーえんさんじゅう」
隣地所有者から境界石の確認立合いを求められたAさんは不安になって土地家屋調査士のBさんに助っ人を依頼した。
B調査士は依頼人Aの保有する図面、境界確認書、建築確認通知書添付図面、公図、地積測量図などのあらゆる資料を取寄せ、綿密に半日かけて分析し立合いに臨んだ。
道路から現地に向かって右奥にあるコンクリート杭の位置が依頼人Aのブロック塀の内側に埋石されているが、これは間違いだということに気がつき、相手側に移設要求することに決定した。p(。・_;。)qガンバルッ
立合い当日は雨だったが、立合いを要望する相手側は当該土地の売却決済期日が近いので強行することを希望。
よって、延期せずに立合うことにした。
傘をさしながらスチールテープで外周を測り始める。測量士さんが木をよけ、枝葉を払い、塀を乗り越え、薮蚊にさされながら次々と崖下からポイント間の距離を大声で報告する。
「ここはとーえんさんじゅうでーす」
学生の頃から数学に弱いAさんにはさっぱりわからない。わからなければ質問すればいいのだが、皆黙って外周の寸法や地物からの距離を取り始めているのでその気迫に押されて気後れしてしまったらしい。
道路の反対側の土地を含め約10本を交互にテープ測量して確認を終えるとBとAはAの自宅に戻った。
A「あの^、あの方は一体なんて言ってたんですか?」(”;)オドオド・・・
B「あれはご覧の通りスチールテープで石間距離報告を読み上げていたんですよ。図面を見ないで矢継ぎ早に言わせなければなりませんから。とーえんさんじゅう、っていうのは10m30センチという意味です。センチという言葉尻を取るとセンでしょ。センは銭だから、それじゃー、その100倍の価値があるものは何かというとそれは「円」ですのであーゆー表現をするんです。あの方が聞き間違いが少ないし、言い易いのです。アマチュアが知らない用語を使うとなんだかプロみたいだし^^;。
しかも面積測量は座標値で計算しますので外周距離は確認要素しかありません。それに使い古したテープは大概伸びてるしね」
A「じゃ、隣地の面積求積図に何故署名しなければならないのでしょうか?ワタシ隣地の面積の証明なぞ出来ませんし保証する気持ちもありませんが」
B「いや、赤線で特定した図面をそれぞれの所有者に証明してもらうだけであって、無論求積の内容については証明の対象としてはいませんよ、ご安心を」(^-^)
円だの銭だのわかりずらい話に加えて釈然としない相手の求積図面に渋々Aさんは押印してくれた。本当に理解できたか疑問だけど、「お互い様」という言葉を信用して。
どこの業界にも業界用語というものがあるものですね。

その一方変な現状がある。例えば図面を見てみよう。
外周距離は三斜求積に使用していないのに、境界立合いは外周を測り、隣接部分を赤鉛筆で明示した確認書も取り交わす。だったら相手方の証明ある辺長を底辺として求積すれば良いはずだ。仮に四角形の土地ならば、隣地所有者4名それぞれが交互に認め合った辺長を基礎とすれば境界承諾書との整合性もとれるはず。
しかも隣地所有者は互いに連絡することもなく、自分が接する石の位置や形状についてのみ慎重かつ神経質になるのに求積方法については疑問に思わないところが実に不思議。しかし、そうして出来上がったものが法務局に提出され保管されているのが現状。
                                     
__________________その2
ある会社社長が借金返済のために土地を一部売却することになり分筆登記した。その際顧客の資産売却に関与した税理士が土地家屋調査士作成に係わる地積測量図を見て、そして図面を見ながらつぶやいた。境界のポイントのところに(金)と(ビ)というマークをいくつも見つけたからだ。
いわく「ははぁ、金持ちの土地と隣接する境界石には(金)と表示し、面積が小さかったりお金があまりなさそうな土地所有者との境界は貧乏人をイメージさせる(ビ)という表示を使うんですね。
結構鋭い感性を必要とする仕事なんですね~(・・?))アレ(((;・・)?アレレ^」
隣地所有者に当初売却話を持ちかけたのでその時の反応を記憶していたその税理士はマネーイメージを図面記載の境界石記号とダブらせてしまったのだ。(・_。)ズリッ
因みに(コ)はコンクリート杭、(金)は金属標又はプレート、(プ)はプラスチック、(ビ)は金属鋲であって現場の状況によって使い分ける。区役所管理道路との境界の場合、長さ60センチの石を渡されると埋石に一本半日かかることもある。機械を据え付けながら二人で作業するのでけっこう手間がかかるのである。もどる