その10  ニセブランド衣料品と取締役の責任  (11/27 up)

             


 最近海外ブランドものの衣料品がとても安価に入手できるようになりました。
円高による恩恵だと思っていたら実はそれだけではなく、粗悪なニセものが大量に出回っているらしい。
マスコミが相次いで報道しているところによると、エビデンス(書類にしたためた製造者の保証書)がないから安くするとの売り込みを受け担当のバイヤー(仕入れ担当者)が購入を決定したものも多いらしい。
 人気商品であるポロ・ラルフローレンなどは市場に出回っているもののうち90%が偽物だという調査結果もあるようで、アウトレットだから安いという消費者の心理を逆手にとった商法である。
 卸業者の中には「当店は海外ブランドを安く仕入れて安く消費者へ販売することを社会的使命としております」などときれいごとを言ってスーパーへ売り込みに来るものがいるそうだが、そもそも本物が安く仕入れることが出来るはずもなく、面接当初から怪しいのであるが、それでも店に並べればある程度は売れるらしい。
 それほど真贋を見ぬく能力が消費者にはないのか、というと本物と並べて比べれば一目瞭然なのだが、そんな販売方法を採用している店は当然これまたあるはずもなく、購入の時期、場所を個別にしながら追われるように買うかどうかを判断しなければならないので、ついひっかかってしまうらしい。
 ブランド製造本社から10度にわたり警告を受けている販売店会社がようやく商品を一部の店から引き上げたがその理由は「仕入れルートの追跡に時間がかかるから」という社内的理由であった。消費者が偽物をつかまされたことについては何の釈明もない。
利益を出すためには偽物と承知の上でも販売する経営姿勢は製造者だけでなく消費者も欺くものである。
 かような者を流通業界から締め出すためには、会社を倒産させて逃げても2度と経営者として名前を出せないよう、少なくとも取締役本人が姿を変えて再び不正流通業に携わらないよう、本人特定の手段を講じる必要性があるのではないだろうか。
販売会社の役員の責任感の欠如は今後の取引の安定性に悪影響をもたらすこと論をまたない。

 そこで提案したいのが商業登記における取締り役の住所と生年月日を登記簿に記載することである。
昔は住所を登記していたのだが事務が煩雑になるとの理由で代表取締役だけに適用があるよう法改正されてしまったまま今日に至っている。
 消費者が偽物をつかまされて相手を訴え様にも会社が雲隠れすれば泣き寝入りを余儀なくされる。
公正に商売し堂々と利益をあげるという姿勢をもつ販売会社もまた不正ブランド販売屋と同様に疑われるのであるから、取締まり役の責任を登記簿に反映させることに異議はなかろう。
登記所のご都合だけを理由に消費者の訴権を制限することがないように商業情報を増加させて欲しいものである。
 商業登記のオンライン申請法については鋭意当局において策定研究中であるが、同時かつ大量の情報が国民に安価に提供されるよう希望するものである。