抵当権抹消登記申請上の注意 (7/12 up)


  銀行からお金を借りたのに、よくよく見ると抵当権者が信用保証会社であることがあります。
  保証委託契約を結んでいたのです。

  借りた時の銀行の支店へ返済のために訪問すると、抵当権の抹消登記用の書類として
  抵当権設定登記済証(原契約書)、資格証明書、委任状、火災保険証書を渡されます。
  火災保険は質権が設定されているので最寄の代理店で解除してもらいます。

  抵当権は管轄登記所で抹消の登記を申請します。
  資格証明書の有効期間が証明の日から3ヶ月以内ですから早めに行いましょう。

  注意すべき点は保証会社、時には銀行が昨今はやりの金融再編により統廃合されており、
  抵当権の主体が移動していることです。
  商号変更や本店移転を繰り返していることもざらです。
  その上に合併により消滅していれば抵当権の移転登記を先に申請しなければ、資格証明書
  の抵当権者と附合しないことになります。

  抵当権の合併による移転登記申請には債権額の1000分の1の登録免許税がかかります。
  2000万円の住宅ローンなら2万円が必要になります。
  これは申請人たる債務者に相談がないままにされた会社合併手続きによる権利承継に起因
  するものですから、抵当権者側に請求しましょう。

  商号変更や本店移転については変更後の表示を登記義務者の欄に記載し、添付書類の項目
  には「変更証明書」と記載しておけば大丈夫です。
  抵当権設定登記当時から抹消登記申請時までの一連のつながりが記載されている証明書ならば、
  それについての有効期限はありません。