依頼者等ご本人確認情報提供のお願い (2/20up)
平成20年2月20日
「犯罪による収益の移転防止に関する法律(ゲートキーパー法)」の施行を受け、当職が所属する
東京司法書士会の会則が改正され、来る3月1日より 司法書士の職責として業務全般に関し本人
確認・意思確認の義務が強化されることになりました。
つきましては、当職としましても、登記申請・訴訟代理等をご依頼いただく方もしくは代理人の方に対し
御本人であることを確認できる情報を提供して戴くよう求めることになりましたので、誠にお手数ですが
何卒ご協力の程をよろしくお願い致します。
確認資料の具体例は、次のとおりです。
1.次の各号のいずれかのもの
(官公庁が発行する証明書で有効期限のあるものについては確認時において有効なもの、
有効期限のないものについては発行の時から3ヶ月以内のもの)
(1)官公庁の発行する次の公的証明書
@運転免許証
A住民基本台帳カード(顔写真付)
Bパスポート(住所を記載したもの)
Cその他 顔写真付で氏名、住所、生年月日の記載のある書類など
(2)上記以外の官公庁が発行する公的証明書で、健康保険、介護保険などの被保険者証、
国民年金手帳など依頼者本人しか所持していない公的証明書
(3)依頼者が作成した委任状に押印した印鑑にかかる印鑑登録証明書
(4)その他 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」に規定する書類
2.依頼された事務が、特定業務以外のものである場合は、司法書士の職責に照らし信頼に足る
機関が発行した身分証明書(例:社員証など)
なお、提供して戴いた本人確認情報につきましては、会則に定められた使用目的以外には使用いたしません。
また、その保管に関しましても当職が責任を持って管理しますので、ご協力の程をよろしくお願い致します。
司法書士 當麻誠 事務所