持分贈与登記申請書
登 記 申 請 書
登記の目的 所有権一部移転
原   因 平成  年  月  日 贈与
権 利 者 持分弐分の壱
○市△△町□□丁目◇◇番☆☆号(注1)
世田谷 花子

                  連絡先の電話番号00−0000−0000
義 務 者 ○○市△△町□□丁目◇◇番☆☆号(注2)
世田谷 一郎

                  連絡先の電話番号00−0000−0000
添 付 書 類 登記原因証明情報(注3) 申請書の写し(注4) 登記済証(注5)

住所証明書(注6) 印鑑証明書(注7) 代理権限証書(注8) 
平成  年  月  日 申請
代 理 人(注9) 東京都世田谷区世田谷四丁目14番34号
司法書士  當 麻   誠
東京 法務局 世田谷 出張所 御中
移転する持分の課税価格 金588万8000円(注10)
登録免許税 金5万8800円(注11)
不動産の表示
所  在 東京都世田谷区○○一丁目
地  番 1番1
地  目 宅地
地  積 100.00u
所  在 同所1番地1
家屋番号 1番1
種  類 居宅
構  造 木造瓦葺2階建
床 面 積 壱階 34.00u
弐階 45.00u
(注1) 受贈者(もらう人)の住所・氏名、並びにもらう持分(割合)を書きます。

(注2) 贈与者(あげる人)の住所・氏名を書きます → 解説@

(注3) 贈与契約書を作成してそれを添付します。

(注4) 申請書の副本(コピー)を添付します。

(注5) 不動産の権利書です。
 ※ 紛失した場合、事前通知制度を利用します。→ 解説A

(注6) 受贈者(もらう人)の住民票

(注7) 贈与者(あげる人)の印鑑証明書(発行の日付から三ヶ月以内のもの)

(注8) 権利者・義務者双方からの委任状(司法書士に委任する場合)
※ご本人が申請する場合は不要です。

(注9) 司法書士に委任する場合
※ご本人が申請する場合はこの欄は不要で、権利者・義務者欄の住所氏名記載の下に押印して下さい。
(義務者は実印を押印しなければなりません)。

(注10) 各不動産の固定資産税評価証明書を取得し、それに記載されている評価額の合計(1000円未満の金額は切り捨て)に移転する持分を掛け記載します。

(注11) 右課税価格の1000分の10(1・0%)です。(100円未満の金額は切り捨て)
        (但し、平成18年4月1日からは課税価格の2・0%

解説@ 登記上の住所と現住所が相違する場合、住所変更登記を先に要する。

解説A 事前通知制度とは、従前の保証書制度に代わり、登記義務者の住所宛に「本人限定受取郵便」
   により通知書を送付し、返送されることによって本人確認を行なうものです。