土 地 の ね だ ん (12/4 up)
「1物4価」
@ 時価
実際の取引価格や取引相場を云いいます。
A 地価公示価格
国土交通省が地価公示法に基づき、全国3万地点の公示地における1月1日現在の
価格を3月下旬に発表しているもの。 ※参照
土地取引の指標となり、適性地価の形成を目的としている。
公共用地の取得など公的機関の土地売買の基準として用いられる。
時価の80%程度。
B 路線価 ・ 倍率
各国税局長が土地評価審議会の審議を経て、市街化地域内における1月1日現在の
価格を8月上旬に発表しているもの。 ※参照
相続税・贈与税を計算する際の基準として用いられる。
地価公示価格の80%程度。
C 固定資産税評価額
各市区町村が総務省の告示する評価基準に基づいて、土地1筆ごとの価格を、原則
3年に1回評価しているもの。(前回は平成12年度・次回は平成15年度。)
固定資産税・都市計画税はもとより、不動産取得税、登録免許税、倍率方式の相続税
・贈与税などを計算する際の基準として用いられる。
地価公示価格の70%程度。
「相続税評価額の算出方法」
市街化地域内
該当地の面する道路の路線価(u単価) × 土地面積
※ただし、間口や奥行、利用状況など特殊時事情を加味して補正し個別評価する。
市街化地域以外
固定資産税評価額 ×
該当地の倍率
※倍率方式の場合、上記のような特殊事情は考慮されません。
マイホームの場合の減額措置(小規模宅地の特例)
被相続人の自宅の敷地(自用地)を取得した場合で、相続人が配偶者や同居親族
などで引き続き居住している時は、240uまでの部分について評価額が80%減額
されます。
上記以外の場合でも、240uまでの部分については評価額が50%減額されます。
アパート等の場合の減額措置(小規模宅地の特例)
被相続人所有のアパート等の敷地(貸家建付地)を取得した場合は、240uまでの
部分についておおむね20%前後(借地権割合×借家権割合30%)評価額が減額
されます。
借地権が設定されている敷地(貸宅地)の場合、240uまでの部分については評価
額が借地権割合分につき減額されます。