贈 与 相 談 ('08/2/20更新) |
配偶者への贈与の登記 居住用の資産を婚姻期間20年以上の配偶者に贈与しても、申告すれば贈与税が かからない制度です。 次のような実務上のメリットがありますので、相続問題と合わせてお考え下さい。 1.相続税対策 (死亡時の課税相続財産を予めすくなくしておく。累進課税なので効果あり。) 2.争続対策 (相続時に起こる遺産分けに、争いの種を少なくしておく) 3.妻の社会的地位の向上 (今まで、共にあゆんできた妻に感謝の気持ちを具体的に示す。) 4.将来の居住用資産の売却時における節税の準備 (控除額が2人分適用できる。) 不動産を贈与登記する時に必要な書類 (通数はすべて1通ずつです。) 1.権利書 (紛失した時は事前通知制度を利用するか、又は本人確認情報の提供が 必要になりますので事前にご相談下さい) 2.贈与者(あげる人)の @ 印鑑証明書 A 実印を押印した登記委任状 (作成されていなければ当方で作成致しますので、実印をご持参下さい。) 3.受贈者(もらう人)の @ 住民票 A 認印を押印した登記委任状 (作成されていなければ当方で作成致しますので、認印をご持参下さい。) B 本人確認資料 (例:運転免許証、健康保険証、住基カード、国民年金手帳、パスポート、 その他顔写真付き証明書) 4.固定資産税の評価証明書(世田谷都税事務所の5階です。納税通知書を持参すると 便利です。) 5.登録免許税(印紙代) ※固定資産税評価証明書記載金額の2・0% 例 : 土地評価額 1000万円 ならば 20万円 6.登記原因証明情報又は不動産贈与証書 (無ければ当方で作成しますので、印鑑をお持ち下さい。) その他にも必要になる書類がありますので予めご相談下さい。 ※ 手順としてまず最初に税務署で路線価を調べます。 土地の面積をかけて総額を算出したら、2000万円+110万円 に相当する 持分を計算して下さい。 翌年の3月には戸籍謄本と住民票をとって必ず税務署に申告する事を忘れずに。 |