個人間マンション売買取引相談業務
友人隣人親戚などの間で口頭により売買が決まった場合には3%もの手数料を払ってまで不動産仲介業者に依頼する必要は法的にはありません。が、その後の諸手続に関してはその内容が多岐に亘っており意外と面倒なものです。非日常的な行為なので専門書を読んでも良くわからない人が多いのです。
例えば引越と明渡しの違いが理解できなかったり、売買契約書の締結、手付金や代金の受け渡し、担保抹消登記のタイミング、住民票の移動届けの提出時期、住所変更登記の必要性の有無、所有権移転登記に至るまで様々な問題が起こり得ます。しかも売主と買主との仕事の分担と責任が別々だから案外うまくできないのです。
それでも最近は経費を圧縮するため自分達で出来る部分は自分でやりたいと考えている方も増えてきました。そこでそれらなどの手続の順番と責任、お金の動きなどをわかりやすくご説明いたします。
又、物件の詳細をきちっと知りたい方は当事務所が責任をもって信用のあるベテランの宅地建物取引主任者を紹介いたしますので重要事項説明書を書いてもらうと安心でしょう。
相場価格を知りたい方には一般的価格の目安算定方法を示すとともに不動産鑑定士を紹介したり、複数の信頼できる仲介業者を紹介するなどの手段を用いて相談に応じます。
売主の税金問題については税理士を紹介します。ケースによっては売買契約の前に相談した方がよいこともありますのでご注意下さい。
どうぞお気軽にご相談下さい。
参考資料
買主代理人=バイヤーズ エージェント
欲しい物件が決まったものの瑕疵や権利関係について不安がある場合、包括交渉代理人として宅地建物取引業者などを選任し交渉依頼する方法が良い。
売主側仲介人とは別の立場で独自に調査し、取得に向けて買主の利益保護のための交渉を展開するものであり、ギャラの交渉と業務内容の打ち合わせなどについて買主が主体的に意見を述べることが出来る。
業務内容については一般の仲介業務と変わらないが、自ら選択的発注するので業務の個別利用が可能となる。
が、現在では全ての業者が受託するわけではないので事前に相談しなければならない。
1.(法務局調査)
各種図面取得、権利関係調査
2.(行政制限調査)
再建築可能な土地であるかどうか、高さ制限、容積、建蔽率、用途地域など買主の利用目的に合致しているか
、他の負担などの各種制限を調査
3.(現地確認)
土地境界、建物の現況などを調査し、問題が生じるものがあるかどうかを洗い出す
4.(売主側との交渉)
価格、明渡し日、担保権者との抹消登記交渉など(尚、実測図交付は売買の目的物を明確にする作業なので通 常は売主負担となる)
5.(書類作成)
契約書、重要事項説明書の作成 (手付金額など諸条件確定作業と並行して行う)
6.(決済立会い)
代金支払い、登記、明渡し、室内残置物の帰属確認、契約書における設備の有無損傷確認、マンションの管理費支払いのための名義人変更届、鍵の交換、火災保険付保斡旋、固都税、電気ガス水道精算確認など